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傷害事件の慰謝料請求

はじめまして、私は学生で大変未熟者ですので、 みなさんのお力を借りたいと思いまして筆を取らせてもらいました。 よろしくお願いします。 今年の5月12日の深夜1時に 私の住む下宿において、 近所に住む30代男性に、 押し倒されるなど暴行を受け、 私は左手打撲、右足首靱帯断裂の怪我を負わされました。 全治3ヶ月。固定器具装着。 原因は相手側による人違いで、私には一切非はありませんでした。 現行犯で警察に、傷害罪及び家宅不法侵入で逮捕。 後に刑事裁判にて、 懲役1年執行猶予3年 が言い渡されました。 そして相手側から、お詫びと共に、損害賠償と慰謝料のお支払いに答えますとの手紙が。 損害賠償額(物損、治療費、交通費、アルバイト代、電話代) 明細をきっちりと説明。15万。 と、精神的損害に対する慰謝料 20万。 で総額35万円を請求 したところ 領収書を添付して頂かないとお支払いしませんってことなのですが、 領収書を添付する必要性はあるのですか? これは任意ですよね? 慰謝料に領収書はありませんよね? 次のこちらからだす手紙になんて書いていいか分からず悩んでいます。 すいませんがアドバイスよろしくお願いします。 どうか私を助けて下さい。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

まず、2つに分けましょう。 ①実質的損害 ②慰謝料 この2つに分けますが、 ①の実質的損害は治療費や休業保障、通院交通費、電話代と言う事になります。これに関しては、領収書があると思いますが、休業保障に関しては会社からの休業証明を貰って下さい。 交通費は、病院までの交通手段が何かによりますが、公共交通手段を利用していた場合は、電車賃やバス代を通院日数分請求するのが通例です。 その為には、病院より通院証明を貰って下さい。 ②の慰謝料に関しては、妥当な金額と思います。 しかし、領収書と言うのはあくまでも、金を受け取った後に出す物ですから、先に出す必要はありません。①の様に、実質的な損害に対しては、きちんと証明が可能ですから、それらを全て揃えて、請求するのが当たり前です。 請求は、実質的損害と慰謝料を分けて、資料を添えてするのが正確な請求方法ですので、請求する為の領収書や資料は相手にはコピーで渡すのがいいでしょう。その物を渡すと、破棄されても証明が難しい場合もあります。 又は、相手に対しては内容証明できちんと請求内容を書いて金額も提示し、請求をした方が後々に記録が残りますから、請求は内容証明でして下さい。 まずは、請求するには請求内容をきちんと開示する義務も相談者にはありますから、それに沿って資料を集めて請求して下さい。

その他の回答 (2)

  • Siegrune
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回答No.2

法律的なことはよくわかりませんが、 >領収書を添付して頂かないとお支払いしませんってことなのですが、 受け取ったってことで領収書を発行するはずなんで、 受け取る前に領収書を出せって言うのは変な話ですね。 ・・・領収書を先に受け取っておいて払わずに済ます積もりか?   と考えることもできますので。 (実社会においては領収書を先に書いて渡すのは  ときどきあることなんですが、相手によりけり。) >領収書を添付する必要性はあるのですか? >これは任意ですよね? >慰謝料に領収書はありませんよね? 領収書を出す義務があるかどうかは知りませんが、 相手から見ると、慰謝料を受け取っておいて 後から受け取ってないと言って再度請求されては困りますよね。 (悪意のある人ならそういうことをやる可能性もある) 示談金として受け取りましたと書いた領収書を渡して、 ちゃんと受け取りましたという証拠を出してあげるのが筋では ないでしょうか。 (内容によりますが)示談書と銀行振込の明細があれば証拠になるので、領収書が絶対必要とは思いませんが。 ## 法的な話はよくわかりませんので弁護士さんなりに相談された ## 方がいいとは思います。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして >領収書を添付する必要性はあるのですか? これは任意ですよね? 相手の気持ちになって考えると領収書は必要です。 >慰謝料に領収書はありませんよね? これは難しいです。精神的損害に対する慰謝料 20万は妥当なのか分かりません専門家に聞かないと。 弁護士か市役所での相談室に相談をお薦めします。

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