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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上の交通死亡事故での、加害者本人への慰謝料請求について)

業務上の交通死亡事故での加害者への慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 業務上の交通死亡事故で夫が亡くなり、加害者本人に慰謝料を請求することを考えている。しかし、相手の保険会社から示談成立で加害者本人に請求できないと言われた。
  • 加害者本人は禁錮2年執行猶予4年の判決を受け、仕事にも就けない状況になっている。しかし、家族との幸せな時間を過ごすことができる一方、亡き夫との思い出を作れないと悩んでいる。
  • 加害者本人に対して現金での償いを希望しており、毎月花束を受け取ることよりも現金を送ってもらう方が心の償いになると考えている。しかし、加害者本人の保険会社から請求できないと言われている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107982
noname#107982
回答No.2

相手から後から取るのは考え直したのが宜しいです。 示談前なら保険屋と交渉されないで裁判所で訴訟がお勧めです。 弁護士を通して正当な慰謝料を請求してください。 弁護士さんの生涯所得や慰謝料計算は殆ど間違いが無いので確実です。  そもそも 相手が支払い能力が無くても 保険屋が払います。  想像を超える高額慰謝料が出る例は  相手が救助を行なわ無かった。 逃げた。 嘘を付いて調書や実況見分を行なった本当の事を言わない。 態度が悪い。 裁判の場合 保険屋任せの場合 謝罪の意思表明 が厳しく評価されます。 保険屋に口車で後々人生壊れてしまった人(加害者・被害者)共に 大勢おりますので頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

そのため、保険です。 加害者が支払えば、保険会社に請求することになる。 保険に入っている以上、加害者本人は支払う事はありません。

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