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宴のあと裁判と北方ジャーナル裁判について

宴のあと裁判(柳美里裁判を含む)と北方ジャーナル裁判についての質問です。 1 プライバシー権と名誉権とはどの部分が同じで、どの部分が異なっているのですか? 2 名誉権の概念が変化してないのに、プライバシー権の内容が変化しているのはなぜでなのですか? 3 柳美里裁判と北方ジャーナル裁判における裁判所による出版差止は表現の自由を侵害しないでしょうか? 4 もしも表現の自由を侵害しないというときは、最高裁が出版差止を認めた判断基準は正しいのでしょうか? どれか一つでもわかるような事があれば回答おねがいします>< 助けて下さいー!!できれば今日中にお願いしますっ。。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 私は、法科大学院受験生です。 あまり参考になりませんが、一応回答いたします。 1について 共通点は、 13条における新しい人権として保障されるということでしょうか。 相違点 プライバシー権の定義を自己に関する情報をコントロールする権利と定義しますと、自由権的側面、請求権的側面があることになります。 名誉権は、自由権的側面が主ではないでしょうか?請求権的側面はあるのかもしれませんが、ちょっと見た記憶がありません。 (ここは、思いつきで考えているので、不正確だと思います) 3について たしかに、表現の自由を侵害するとも思われます。 表現の自由は、精神的自由権としてきわめて重要ですからね。 ただ、 公共の福祉による制約があり、この場合の違憲審査基準は 等価的利益衡量になり、緻密な利益衡量が求められますよね。 すなわち、柳美里事件の場合は、表現の自由とプライバシー権といういずれも重要な権利が問題となっているからです。 とすると、緻密な利益衡量の結果、プライバシー権に軍配があがっても良いのではないでしょうか。もちろん、表現の自由に軍配があがっても良いのですが。 一部分の回答になってしまって、ごめんなさい。 勉強、頑張ってくださいね☆

mikudrop
質問者

お礼

本当にありがとうございます!! わかりやすく、とても助かりました。 おバカなんですみません。。 そちらも法律のお勉強頑張ってください^^