36協定
ご教授頂ければと思い、質問させて頂きます。
私が勤務する会社の定められた勤務時間は9時~18時となっています。
しかし、今期がスタートした4月より、私の勤務する支社の支社長より
8時からミーティングを行うという事で、全員1時間前の8時出社を命じ
られました。
今まで9時からミーティングを行っていたのを、9時以降速やかに営業
に出掛けられるようにという、効率を見込んだ取り組みとの事です。
普通に考えれば、勤務時間の1時間も早く出社させるのは、非常に
問題がある事だと思えるのでが、実は我社では36協定を締結しいて
います。
この事が、私の中で、この1時間前の出社を強要する事が、問題が
あるのかどうか迷わせる一因になっています。
我社は出版に関わる業務を行っており、締切直前には、当然それな
りの残業もしなければならないし、36協定の締結もある程度の納得
はしています。みなし残業時間による時間外手当も給料には含まれ
ています。
また、現段階において、36協定が定める残業時間の限度も超える事
もありません。
この部分に関しては特に問題はありません。
ただ、36協定について調べていると、ある説明に以下のようにあり
ました。
「ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める
趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられる
べきものであるとしている。」
私の中では、ここのでのポイントは「本来臨時的なもので必要最小
限」という部分だと思うのです。
だとすると、締切前でしかたなく残業するのは臨時的で必要最小限
って言えると思うのですが、定例的に1時間前の出社でミーティング
を行う事は臨時的で必要最小限とは言えないのではないか?と思う
訳です。
別に決められた業務時間内でも出来る訳ですし…。
時間外の業務に関して、問題があればビシッと指摘してやろうかと
思っているのですが、この36協定の存在が私を悩ましています。
やはり36協定を締結している以上、1時間も早い出社命令も仕方の
ない事なのでしょうか?
どうも今一、納得できない部分もありまして…。
この件に関して詳しい方、どうかご回答をお願い致します。
お礼
ありがとうございました。