就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定
複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。
1)就業規則について
以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と
労基署に届出義務のある会社でしたが
現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。
私の解釈ですが…
労働基準法における“労働条件の明示義務”が
個別に明示されていなければ
労働者に周知されている【就業規則】が
労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか?
先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について
会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ
『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』
と、言われました。
【就業規則】の効力は無くなるのですか?
2)変形労働時間について
上記の休日変更で、会社の言い分としては
『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると
年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』
って、おかしくないですか?
3)労使協定について
変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし
行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが…
労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く
書面の存在もありません。
労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか?
適切な解説、アドバイスを
よろしくお願いします。
お礼
有難う御座いました! 助かりました!