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年変形制と月変形制。
就業規則で、わが社は年変形制です。 年変形制なら、1年間のスケジュールを年始めに公開しなければダメですよね? 職員一人一人の休みの日時とかはっきりと決めなければダメですよね?
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1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則への定めだけ でなく、労使協定を締結し行政機関に届け出ることが前提です。 1年間の全期間のスケジュールを、最初から明示する必要はありません。 労使協定で、対象期間が1ヶ月以上の期間に区分されているなら、 当初は、最初の期間についてのみ、従業員毎の労働日と労働時間が 明示されていればよく、残りの期間は、期間毎の総労働時間だけを 明示しておけばよいことになっています。 次の期間の労働日と労働時間は、その期間が到来する30日前までに 明示することになります。 詳しくは参考URLをご覧ください。
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