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同意書、合意書、覚書、念書、誓約書、協定書の違いについて

「同意書」、「合意書」、「覚書」、「念書」、「誓約書」、「協定書」の違いについて教えてください。また、それぞれの法的拘束力の強弱についても知りたいです。 もしくは、以上のようなことが詳しく調べられる文献やサイトがあれば教えていただけないでしょうか。 私は中小企業の建築会社で総務事務をしており、各種文書の作成に必要なため、詳しく知りたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

字でだいたいイメージはできますよね。 「同意書」・・一方の要求に対する、要求受け入れ。契約条件の確認・諒解。(内容確認のエビデンス) 「合意書」・・意見一致の確認書。方針契約的なもの。 「覚書」・・契約の補足、補強条項。 「念書」・・債務事項の履行確認書。 「誓約書」・・一方的に遵守することを約束。一般的に違反罰則規定は書かない。「会社秘密保持に関する誓約書」 「協定書」・・交換条件的約束。「地位協定」「建築協定」 正確ではないかもしれませんが、常識的にはこんなところでしょう。

myaralyn
質問者

お礼

誓約書に違反罰則規定は書かない、というのは初耳でした、勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

約束という点では同じですね。 履物という点では、スニーカーもスリッパも下駄も革靴も同じだと言うことです。 しかし、フォーマルなパーティにスリッパでは行かないのは常識ですね。つまり、どういう約束の場合にどういう名前を使うかという常識問題であり、法律問題ではないとお考えになるのが正しいでしょう。

myaralyn
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法的拘束力はどれでも同じです。 検索エンジンで、それぞれの語句を入力し検索してみてください。

myaralyn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。検索エンジンでの検索はしてみたのですが、うまくヒットせず、満足のいく結果が得られませんでした。もう一度トライしてみます。

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