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経済的に優位なら親権を得られる?
離婚を検討していますが、子が一人います(子は幼児)。夫である私も妻も親権を求めています。お互いの性格の不一致が不和の原因ですので(不貞行為などが原因ではない)、ともに離婚の原因があったと言えると思います。つまり、お互いに親権を有する権利があると思います。 ただし、私たちの場合、両家の資産の差が大きくあります(ここでの資産とは、お互いの両親の資産=いずれ相続する資産を指します)。具体的には、妻側には多く見積もって5,000万円程度ですが、私側は少なく見積もって2億円程度あります(健在の私の祖父母からの相続まで含めるとそれ以上)。私の兄弟への配分を考えても3倍以上の差はあると思います。 また、養育環境ですが私は自営業ですので私の両親とともに働いています。つまり、両親に面倒をみてもらうことは可能ですし、私も同じ場所で働いているので常に子の顔を見ることも、面倒をみることも可能です。ただし、現実的には大半は両親に面倒をみてもらうことになるかと思います。一方で妻の場合、妻の両親は共働き(父親は5年以内に定年、母親はパート)です。よって、養育環境の大差は無いかと思います。 子の将来を考えたとき、養育環境に大差が無いのであれば、経済的に恵まれていた方が好ましいのではないかと素人の私は考えます。ですから、妻側が反対しても裁判(調停?)をすれば、親権を得られるのではないかと勝手に思ってます。 以上の考え方は、法的に合っているのでしょうか。ご存知の方、ご教授をお願いします。
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5000万円あれば、子の養育には十分すぎるほどです。大学だって私立に行くにも十分でしょう。 よって、養育環境に大差がなければ、そこは利点としてはとられないと思います。 母親優位は揺るがないかと…。 「お父さんがいる家庭」と「亡くなったけど誇れるお父さんがいる家庭」の子供の生育にはほとんど差がないという調査もあるそうです。(消防士の子供についての調査でした) 「お父さんがいないこと」はお金や記憶である程度代替が効きますが、「お母さんがいないこと」はお金で埋められる部分はすごく少ないです。出来うる限り、お母さんは生きて、子供のそばにいなければダメなのです。 感情論無しに考えても、金銭的に換算できない「世間の目」のメリットデメリットを考えると、なんだかんだ言っても幼児にとって「お母さん」の存在は2億くらいの価値は十分ありますよ。 世の中、なんだかんだいっても「普通」が一番優遇されます。 離婚自体普通じゃないのですが、それでも、離婚したら「普通」お母さんが子供を引き取ります。お母さんが引き取らなかった(引き取れなかった)子供は、また一個「普通」を失います。 奥さんが子供に辛く当るとかなら別ですが、養育環境には差がない場合、手元に置くだけが愛情じゃないと思うのですが。
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- Ja97KG
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多分母親に親権は行くでしょう 小さい子供にとって母親の存在は特別です 資産があるから子供を養育できるという話ではないと思います。 よっぽと母親に問題がないと親権は母親がもっと思います 資産に格差があるとのことですがあなたが養育費を支払えば同じことです
- datchi417
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現状で、妻に母子が通常生活するに不自由しない生活基盤があり、妻に子を養育するに不都合な事情がないかぎり、親権は妻にいくと思われます。 妻が勤務上の都合で夕方に帰宅できないとか、土日に出勤をしないといけないとかであっても、妻の親などの協力が得られる場合は妻に親権がいくことが多いようです。 収入による金銭的優位については、その優位部分を養育費として子に渡すようになるため、ほとんど関係ないと思います。 ちなみに、貴方と妻の親の資産についてはこの問題には関係ありません。
- unchikusai
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母親側にネグレストや家事放棄など子育てに重大な影響が考えられる場合を除き、裁判や調停でも母親が親権者と認めると思います。 父親側としては養育費を払って子どもの成長を支援する代わりに、出来るだけ多く面接できるような約束(出来れば書面で)を貰うのが精一杯じゃないでしょうか。 資産が5000万と2億は、親権を得るにはあまり影響ないかと思います。
お礼
No.1~No.4の皆さま、早速のご回答ありがとうございます。 総じて、経済的優位によって親権が得られるということではないようですね。大変参考になりました。