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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費と親権について)

養育費と親権について

このQ&Aのポイント
  • 養育費について紛争が発生しています。毎月支払うのか、まとまった金額を渡すのかで意見が分かれています。
  • 離婚に伴い、父親が親権を取る可能性についても話し合いが必要です。
  • 養育費紛争の解決や親権の決定は調停によって行われます。皆さんの意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 32kuma3
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

お子さんは何歳ですか。 調停で、現在養育していない側が親権を得るのは、容易ではありません。 現在の養育者と養育環境が、如何に酷いものか証明出来れば別ですが。 調停は裁判ではなく、調停委員と言う知識人・常識人(w)と言われる人が話を聞いて、お互いに良い結論に導く場です。 大抵、母親が子育てに向いていると思ってる頑固な人たちです。 あなたが子供と暮らしたいなら、 手っ取り早いのは、離婚をしない調停をあなたが申したてることです。 上手くいけば、奥さんも子供も戻ります。 それと、あなたのようにこじれている場合は、調停が始まる前に法律相談に行かれることをお薦めします。 調停に役立つアドバイスをしてもらえますよ。

noname#199913
質問者

補足

回答有難うございます。 子供は7ヶ月です。 妻は子供の預け先を探しているらしく求職中です。 私の実家ならば小さい子供を預ける事なく祖母、母が居るので見てくれます。小さいうちから預けるなんて子供が可哀想です。金銭的に苦労するのは目に見えてるのに、そんな生活を子供にさせたくはありません。 それを主張しても親権は難しいでしょうか。

その他の回答 (4)

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.5

養育費はその名の通り、子供を養育する為の費用ですから、離婚の責任がどちらにあろうが、奥さんが勝手に出ていこうがなんだろうが、奥さんは子供の権利の主張の代理人として、あなたに養育費請求する義務があるし、あなたは支払う義務があるのです。あなたが現状として、その支払いを渋っているのなら、それは養育放棄とみなされますので、親権の主張など出来るはずがありません。 調停は合議の調整の場ですので、あなたの主張は、言い分として述べる事は出来ますが、拒否を以ってそれが通る事はありません。 はっきりと申し上げれば、やってることや言い分が道理に合わないのは、あなたで方です。まず、養育費を支払い。養育放棄の現状を回復して下さい。

  • 32kuma3
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

再度回答させていただきます。 子供が幼い場合、虐待などがない限りは 母親に親権が行く場合が圧倒的です。 経済力はあまり関係ないです。 それと、養育費は離れて暮らす親が収入に応じて払うので、 奥さんが無職なら、例えあなたが親権を得ても 養育費の請求は難しいでしょう。 質問者さんは、悔しさが先行しているようですが、 お子さんの事も考えて、少し冷静になってみては。 調停では、冷静に行動する方が有利ですよ。 もし、どうしても相手が許せないという思いが強いなら 一度、探偵を雇って奥さんの身辺調査をするのもいいかもしれませんね。 子供を置いて遊び歩いたり、浮気している可能性もありますから。 あなたが冷静に行動していれば、相手のボロも見つかるかもしれない。 でも、決して忘れないでいただきたいのは、 どうすれば、お子さんが幸せに成長していけるかです。 両親が、欲と意地の張り合いをしている間も 子供は成長していきます。 できる事なら、夫婦円満調停を申し立て 元のさやに収まってほしい…と思っています。 冷静になるためにも、弁護士に相談してみて下さい。 役所の無料相談とかもありますから。 今や3組に1組は離婚する時代です。 弁護士も、そんなに敷居は高くないですよ。 相談できる人がいれば、かなり気持ちが楽になると思います。 あまり無理せず、ご自分の幸せとお子さんの幸せの為に 頑張って下さい。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 養育費の支払い方法と親権についてお尋ねです。 まず、離婚後の子どもさんへ支払う養育費の件ですが、離婚話がまとまった際の養育費の支払いは、当初、節目事にまとめて支払う。と、いう約束をして奥さんの親も奥さんも了承した。しかし、後に奥さんが毎月支払ってほしい。と、いって調停を申し出られたのでした。これをあなたは承知出来ない。節目事にまとめて子どもに渡したい。と、仰っています。 養育費の支払い方法としては、法律上は毎月払いになります。余程のことが無い限り一括とか節目で支払うという支払い方法は認められません。その理由は、養育費は子どもさんが健全に養育を受けるために必要なお金ですので、一括或いは節目での支払いは、監護親(奥さん)が使ってしまって子どもの養育に使われない可能性があるからです。養育費の支払いは法律上、原則毎月支払いになっています。 あなたの場合、どうして節目で支払いたいのか。節目で支払わなければならない理由に正当性があれば認められます。例えばですが、お金が入ってくるのが毎月でない、とかの理由です。一般的に納得出来る理由があれば節目の支払い方も良いでしょう。しかし、その節目とな何の節目なのかも明確にしなければなりません。 次に親権の問題です。 ハッキリ言って、親権はあなたに行くのは無理でしょう。しかし、調停で親権はあなたが持つ。と、主張されるべきです。子の親権者が決まらなければ離婚は出来ません。すでに親権者を奥さんとする。と、いう条件でっ協議離婚は成立しているのでしょうか。そして、問題になっているのは養育費の支払い方法だけなのでしょうか。 あなたが親権者になるべきだ、と主張しても奥さんに行くでしょう。その代わり子どもさんとの面会交流の機会をあなたの希望通りにしてもらうようにすれば良いと思います。

noname#199913
質問者

補足

回答有難うございます。 養育費を節目事にしたいのは 私自身が精神科に通院しており 仕事を続けていくのがもしかしたら 難しいと思った事。 あとは私にも生活があるからです。 勝手に出て行ったのに金銭を要求してくるのはおかしいです。

  • mtjgkt
  • ベストアンサー率17% (9/51)
回答No.1

離婚もそうですが双方の同意がなければ裁判になるだけです ここで相談するより調停にきちんと説明して自分の意志をハッキリさせる こと 実家の余裕があれば時間をおかずに弁護士に依頼するなど有言実行をおすすめします