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常用型派遣社員の派遣元の就業規則について

私は、常用型派遣社員として働いて一年がたちました。忌引き休暇などの日数が曖昧なので就業規則がほしいなあと思うんですが、派遣元の会社の就業規則って一般的にくださいと言えばもらうことができるのでしょうか?

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noname#22155
noname#22155
回答No.2

他の方の回答にあるように、会社には就業規則の周知義務があります。 わかりやすい解説は以下のページの[ポイント9]にあります。 (東京労働局のページ) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm 上記ページの[ポイント1]にあるように、会社は10名以上の労働者を抱えていれば、就業規則作成の義務がありますので、質問者様の所属する会社が10名以上であれば、就業規則がないことはないでしょう。 ただ、就業規則の周知について、派遣で客先常駐の場合は以下の注意が必要です。 ●その派遣の現場に、ある程度の人数の人間が派遣されていなければ、就業規則を現場に設置する義務は事業所に生じない (質問者様の現場で、質問者様と同じ会社の人間が2人程度では、会社も就業規則を派遣現場に設置してくれはしないでしょう。ただ、客先に自社の就業規則を設置されても現実問題として困るといえば困りますが・・) ●周知方法として、派遣であるからといって、就業規則をメールや紙で労働者に送付する義務は事業所に生じない (本来は企業から各人に送付するのが望ましい事は言うまでもありませんが、周知方法として送付しなければならない、という義務は企業側にありません) ●企業側が最低限行わなければならない周知の方法は、本社、または各作業場の誰でも見やすいところに就業規則を設置することのみ。 ※作業場には最低4名以上、その企業の人間がいることが必要。また、作業場におかずに各人に送付するのでも問題ない。が、送付は義務ではない。 (派遣状態で通常、本社に勤務する人間でなければ、「本社までの交通費を会社が負担した上で業務時間終了後に本社で見せてもらう」ことは要求できます) 上記は全て、労働基準監督署に私が実際に確認して得た回答です。 ただ、作業場に何名以上、というのは私の記憶が曖昧ですので、もしかしたら人数が異なるかもしれません。これは、労働基準監督署に質問者様から電話ででも確認してみてください。 労働基準監督署へは匿名での相談も可能です。 ちなみに、大手派遣会社であれば、就業規則は一般派遣なら登録時、特定派遣なら入社時に配布してくれます。が、中小派遣会社で特に特定派遣の場合ですと、そのような配布はしてくれないところが多いようです。 特に中小の派遣会社の場合、こちらが「ただ就業規則を見たいだけ」のつもりであっても、あとあと厄介なことになる可能性があります。 中小企業では就業規則をなるべく労働者に見せたくないと思っている企業上層部が多いためです。 (質問者様に対して会社は就業規則を見せずに、「忌引き休暇などの日数」など必要最低限のことだけ、口頭で回答してくる可能性があります) 当方が過去に零細技術者派遣会社に所属していた(特定派遣をやっていた)頃に、会社に対して就業規則を要求したところ、会社から見たい理由と見たい箇所をしつこく聞かれ、その箇所と理由をこちらから告げると会社はそのことについてのみの口頭での回答をしてきました。 口頭での回答では満足がいかないので就業規則を見たいと会社の人事に申し入れたところ、「交通費を負担してやるから業務後に本社に見に来い」という会社からの返事で、客先常駐なんだから自宅に送付するくらいの配慮を見せてくれてもよいのに・・と内心不満に思いましたね。 更に、「時間の都合がつかないため本社には行けそうにない、送って欲しい」と要望したところ、「見たい部分を抜粋して指定してくれれば、その部分だけ電子化してメールで送ってやる」というような回答で、結局その指示に従いましたが・・。 (この場合、見たい部分を広範囲にわたって指定した方がいいことは言うまでもありません) 本当は就業規則まるごとメールで送ってくれれば一番いいんですが、その会社については全部の送付については頑なに拒否していました。また、メールで就業規則抜粋分を送ってきた時も、メール本文には「社外秘のため注意するよう」しつこいくらいに書かれていましたね。 以上の自身の体験から、派遣会社の、特に中小企業にとっては、「就業規則を見たい」と言い出す人間と、その人間がどの部分を見たがっているか、その理由などもチェックしていると考えた方がいいかもしれませんね。 企業側は本音ではなるべく就業規則なんて見せたくなく、就業規則を労働者同士で見せ合うことも、他の有識者に見せることもされたくないと考えているのが一般的なのかもしれません。 後者は勿論、社外秘の事項を他に漏らすな、という意味で妥当性がありますが・・・。 万が一、質問者様の所属する企業の就業規則におかしい内容があった場合には、労働基準監督署に相談された方がよいかもしれません。 (就業規則は企業がはじめに労働基準監督署に届けているはずですので、労働基準監督署に就業規則を見せることは何ら問題は生じません。また、通報内容によっては公益通報者保護法の適用を受けられる可能性が高いですので、不明点や疑問点があれば、労働基準監督署に気軽に相談されることをお勧め致します)。 →ただ、就業規則のことに関わらず労働基準監督署に(匿名であっても)相談したことが企業側に漏れれば、企業側からは要注意人物としてマークされる可能性もあります。 勿論、労働者の労働基準監督署への相談を企業が阻止することは違法ですし、労働者が公的機関に相談したことを理由に企業が労働者に不利益な扱いを行うことも違法ですが・・ が、不利益な扱いというのも現実はなかなか証明ができづらいものでもあるので、企業側に公的機関に相談した場合にはそれが企業側にばれないよう細心の注意をされた方がよいかと思います。 長文恐縮ですが、最後に、就業規則でチェックされた方がよいと一般的に思われる箇所について記載します。 ・休暇:年次有給休暇・特別休暇(忌引き等含む)の日数、休暇申請方法(有給申請は取得予定日の何日前までに申請すればよいか、など) ・時間外労働:36協定の有無も含め(余談ですが、36協定があっても企業側が残業代を一切払わなくてよい、ということにはなりません) ・作業における指揮命令の所在:偽装請負かどうかなどの判定基準になりえます ・退職、解雇:退職手続き(いつまでに辞意を表明すればよいか)、退職金の有無、解雇事由、定年の年齢その他 ・その就業規則が派遣社員用(例えば外勤向け、となっているかどうか) →外勤向けと就業規則に書かれていれば、正社員であっても派遣である明確な証拠の1つとなります(特定派遣)。特定派遣の場合も労働者派遣法が適用されますので、外勤向けなどと記載があるかどうかの確認をされることをお勧め致します。 たかが就業規則を見せてもらうだけのことですが、私が体験したように嫌な思いをされないことを願っております。また、そのことでの会社の対応で、会社が信頼に足るかどうか見極められた方がよろしいかもしれません。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社は、労働条件を明示しなければなりません。もらえます。

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