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結婚休暇分減給されてしまいました
はじめまして 結婚休暇の取扱で困っています。 ご存知の方、お教えいただくと助かります。 ※別カテゴリで投稿していましたが、場所が違うのではとの指摘があり 閉鎖してから移しました 総務部に、「結婚休暇」の存在について確認したところ、 5日間の特別休暇として存在する旨、回答をもらい、 実際に5日間休みました。(新婚旅行に行きました) その月の給与明細を見た所、5日分丸まる給与から差し引かれて ので総務に確認したところ、「そういうものだ」と言われて おしまいです。 就業規則には結婚休暇(特別休暇)5日間と記載されており、 無給なのかの記載がありません。 この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか どうやら、現在の会社で、結婚休暇を申請したのは 私が初のようですので、総務もあまり自信がないようですが 何か決定的な(有給扱い※有給消化とは違う)労務規定などは ないのでしょうか。 例えば、結婚休暇を就業規則に明記した場合、無給なのかを 明示し、明示が無い場合は有給扱い(有給消化とは別)となる 等 ちなみに雇用形態は正社員3年目です
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- okuebu
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5日間の休暇が有給か無給かでそこまで揉めますか? 仮に会社が有給で譲ってくれたとしても、今後の査定に大きく響くと思いますよ。
- twinker
- ベストアンサー率28% (36/128)
質問者さんが始めに書かれたカテゴリーから来ました。 今会社の就業規則を見てみたところ、 「社員が結婚をする時は5日以内において特別休暇を受けることができる。なお、この休暇は有給休暇とする。」 となってました。 私は去年結婚しフルの5日間婚休を使いました。 就業規則にうたってあるように有休扱いでしたので減給などはもちろんありませんでした。 主人の会社でも5日間の婚休はあるのですが有休扱いにはならず無給(=減給)となるため有休届を提出したそうです。 就業規則に有休扱いとの明示がないようなので会社側としての落ち度はないと思いますが、有給か無給かの明示をこれからしてもらうくらいの処置しかできないと思います。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
特別休暇 労使と就業規則にあれば貰えます ただ有給が無給か動労規則によります 法律上には定めはありません 特別有給休暇と特別休暇は違います 労働組合へ聞いて見るのも手です http://www.town.mihama.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/k5280074001.html こんな感じで無給か有給かが明確に書かれています 不備があると言えるでしょうね 結局無給か有給かは会社が決めます 通常は労働組合と話合いになりますので・・・・ 聞いて見るのも手です
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは 労働基準法上は「特別休暇」に関する定めはありません。 法で認められる有給休暇とは違い、特別休暇を無給にするのも 有給にするのも会社の就業規則次第です。 ご質問のケースでは「就業規則に定めが無い場合、特別休暇は有給なのか 無給なのか」という判断になると思いますが、平成13年の最高裁判例 があります。(この場合の特別休暇は産後休暇ですが) 結論から言うと「無給でも問題ない」ということです。 残念ながら「会社が就業規則に明示していないのは問題であるが、 これをもって直ちに公序に反し無効なものということはできない。」 ということですので、会社の言い分が通ると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法律的なことはよくわかりませんが、私の認識では。。。 特別休暇は無給であるが、特別に与えられた休暇なので、賞与査定や昇給査定のときに減額要素としない。 有給休暇は有給であるが、上記査定には影響する。 どちらでとるかはご質問者次第ということだと思います。