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果実酒の作り方 リカー、ブランデーなしで?

毎年ホワイトリカーやブランデーを使って果実酒を造っているのですが、果物だけかもしくはプラス砂糖だけでのお酒つくりに興味があります。アルムのお爺さんが作っていた山葡萄のとか… 山葡萄の関してはちょくちょくサイトで簡単な作り方の概要は見るのですがそれ以外の果実のはあまり見当たりません。 詳しい情報、サイト等ありませんでしょうか? 何でもいいので教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kottinQ
  • ベストアンサー率37% (220/587)
回答No.3

みなさんおっしゃるとおり、1%以上のお酒を造れば酒税法に違反です。 しかし、醸造学を学ぶことは違反ではないと、どぶろくの作り方の本なんか出ていますよね。 造ってはいけないけど、造り方を学ぶのはいい。矛盾しているようですが、造り方を覚えてから、許可を取ればいいのですから、矛盾していないのかな。 http://doburoku.928.cc/

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

日本では、税務署からの免許がない人(もしくは会社)が、アルコール分1%以上を含む酒類の製造を、酒税法で禁止しています。 酒税法第54条に罰則規定が定められています。 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金と同時に製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器が所有者の如何に関わらず没収される可能性があります。 また、自家消費用に20度以上の酒に酒以外のもので以下に挙げるものを混和しない場合において、混和後にアルコールが新たに1度以上発酵しない場合には認められる、要は梅酒などです。 (酒税法施行令(昭和三十七年三月三十一日政令第九十七号)第50条第10項第2号及び酒税法施行規則(昭和三十七年三月三十一日大蔵省令第二十六号)第13条第3項) 混和してはいけないもの 1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ 2.ぶどう(やまぶどうを含む。) 3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす 度数が変わると税区分が変更になるため、アルコール醗酵し易い物の混和が禁じられています。 ちなみに免許は年間一定以上の量を製造しなければ交付してくれません(他にもいろいろありますけど)。 清酒やビールなどは60キロリットル以上。 ウイスキーや果実酒など6キロリットル以上 なので、個人が家庭で製造するのは難しいです、 で、この量は法定製造数量といい、3年間下回ると免許取り消しになります。 ただし地域によっては黙認されているところもあります。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

日本国内では酒税法に引っかかりますので、絶対にアルコールが発生する方法で果実酒を作ってはいけません。 たとえ個人が楽しむ物でも犯罪になります。 ブドウなどは、その果汁を搾って保存するだけでも発酵してアルコールが発生しますから、絶対に興味本位でやらないでください。 素人がいい加減に作って、雑菌が入り中毒を起こす危険性も有ります。 果実酒は、あくまでもすでに酒税を納めたお酒に漬け込むだけにして楽しんでください。

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