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相続 死亡後の振込先口座変更について
昨年父が父名義の土地で駐車場契約(貸主)をしました。しかし、駐車場代(5年分が一括)が振り込まれる寸前で亡くなりました。 土地は他に共有者がおり、他の方は一括して振込みが済んでいますが父の分が済んでいません。(話の成り行きで、他の契約者を介して5年分うち1年分を昨年受け取りました。 仲介をした不動産会社の指導で振込先を変える手続きをして最終段階のところで、急に今回の変更手続きとして1万円仲介料として必要だと言われました。 あとは、振込み変更の要望書に遺産相続人の印鑑と印鑑証明をつけて出すだけでした。不動産会社は親切に対応してくれましたが、急な展開に驚きました。 質問ですが (1)契約した残りの駐車代を無事振り込んでもらえれば済む話ですが、相続人全員の署名・捺印に印鑑証明を添付して借主に送付すれば解決するのでしょうか?生前の契約書はきちんとあります。 (2)また、今回仲介業者はどこまで携わってくれるものなのでしょうか?1万円を払ってでも仲介してもらう必要はあるのか教えてください。 ちなみに駐車場代は年間15万円の5年契約です。よろしくお願いします。
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- poolisher
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(1)一括払いが契約されていれば、原則としては支払うことになる のですが、相手も今回相続で(相続状況はわからないでしょうから 余計に)5年間の先払いにリスクを感じているのだと思います。 相続人の変更や、さらに他人への売却によって、契約が反故になって しまうリスクです。 こうしたリスク感覚は、法律上契約は保証されるということとは別もの です。 相続人全員ということは、その土地の相続者がまだ決まっていない状況 でしょうか? であれば、なにかあったときの相続人全員と交渉しなければならない のも苦痛でしょう。 本来的には、相続協議が完了し、当該土地および契約の相続人が確定 してから処理すべき話で、振込先だけ「ここにしてくれ」というのは 賃借人や仲介会社が後々相続トラブルに巻き込まれる危険性もあります。 (2)相続協議が調い契約を引き継ぐ大家がはっきりすれば、ある程度 は対応すると思います。1万円の追加費用は微妙です。 通常の口座変更であれば、そういう費用は発生しないと思いますが 今回はどうでしょう。 そもそも、故人の口座に一旦は入金してもらい、口座残高の相続では だめなのでしょうか?
- RosaCanina
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補足
ご返答ありがとうございます。 まず、訂正ですが確認したところ5年間の一括払いではなく、1年ごとの前払いでした。あと金額ですが1年間で約65万円の5年契約でした。 相続協議ですが、代表相続人は既に決めてあります。書面にも「代表相続人」と記す予定です。ただ、登記簿(法務局)はこれからの予定です。 そして、4月末までに新しい口座を連絡することになっています。 なお、個人の口座は既に凍結→名義変更となっております。 アドバイスよろしくお願いします。