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銀行の破たん処理に使う法律はなんでしょうか。
ちょっと専門的な(でも基本的な)ご質問です。 銀行の破たん処理に使う法律のベースってなんでしょうか。 預金保険機構関連の特別法があるのは知っているのですが、勉強するにあたって、この特別法のベースになっている法律がわかりません。 (以前に破産倒産関連の法律をまるでやったことがないので、この分野の法律のベースになっている法律から勉強しなければと思っているのです。) 若干急いで勉強しなければなりません。 助けてください…。
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どこまでをお求めなのかによると思うのですが、破綻処理に関する一般法といえば、破産法・民事再生法・会社更生法あたりを思い出します。(これらの一般法もあります:民事執行法、会社法の第2編第8章・9章など)。他には、預金保険法なども関わってくるかと思います。