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倒産した場合の家族の預金

夫が社長である中小会社があと10日程で倒産する予定なのですが、家族の預金は最低限どれぐらい残せるでしょうか。 夫は倒産した場合、自己破産をするので、 夫名義の預金は10日程前に1つ(300万)私名義(妻)にし、違うもう一つの銀行は 移すと銀行側に倒産の意思があることをばれてしまうと思った為、夫名義のままにしてあります。 本当は私の名義の銀行に 今のうちにお金を移動しておきたいのですが それは法律に反することなのでしょうか。 子供が一人いて 今年大学受験を控えているので できる限り預金を残したいと思っています。 どうぞ知恵をお貸しください。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>10日程で倒産する予定なのです >夫は倒産した場合、自己破産をする 何故、そのようなことがわかるのですか。 計画倒産ですか。 そして、財産隠滅ですか。 それならばとんでもないです。 先のことなどわからないはずです。 仮に、銀行取引停止になっても、続けて行くべきです。 更に、何故、自己破産を考えるのですか。 自己破産は卑怯です。 是非、がんばって下さい。 その中で、給料をもらうなどすれば、問題は起こりません。 なお、専門的になりますが、「家族の預金は最低限どれぐらい残せるでしょうか。」は66万円です。 これは平成16年4月1日「民事執行法施行令」の改正がありまして、給与が月単位の場合22万円だったものが33万円となりました。 そして民事執行法131条で2ヶ月分となっていますから66万円となります。

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その他の回答 (2)

  • IceDoll
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回答No.2

あなたの旦那さんの会社が倒産する事により支払いして貰えなくなった他の会社も倒産してしまうかもしれませんね その会社にも社員がいて大学受験や高校受験を控えたお子さんがいるかもしれませんね あなたは自分達だけ助かればそれでいいとお考えなのでしょうか? そもそも最初に移した300万も資産隠しですし調べればすぐにバレるでしょう 資産隠しは立派な犯罪です

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noname#15025
noname#15025
回答No.1

>本当は私の名義の銀行に 今のうちにお金を移動しておきたいのですが それは法律に反することなのでしょうか。 法律はさておき、債権者にとっては仁義にも劣る行為ですね。貴方の夫が預金をしていたことは銀行を調べればすぐ分かりますし、妻とはいえ、他人の口座へ預金を移した場合、「意図的な資産隠し」と取られかねませんね。

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