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仕事場として喫茶店を使う場合、経費にしてもいい?
こんにちは。いつも青色申告(65万控除)をしているフリーライターです。 私は基本的に家で仕事をしているのですが、最近向かいの家で工事がはじまってうるさくて仕事にならないので近所の喫茶店で仕事をすることにしました。使う金額は1日500円くらいなのですが、それが何日も続くので、できれば経費として計上したいと思っています。 これって経費にしても大丈夫でしょうか?経費にできる場合は、どういった名目(?「旅費交通費」とか「通信費」いう分け方という意味です)にすればいいのでしょうか? また、喫茶店で仕事をするとはかどることに気づいたので、工事が終わった後も時々は喫茶店で仕事をしようかなと考えています。そういう場合も、経費に計上できるのでしょうか? どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。
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経費で落とせます。 一日500円なら正直福利厚生費でいけちゃう気もしますが 会議費や雑費の勘定で摘要に作業場代と書いておけば良いでしょう。 経費に関しては実質で判断しているので 領収書をしっかりと保存してそこに堂々と「作業代として」 とでも書いておけばまずどうこう言われないと思いますよ。
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- nolix
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フリーライターであるなら、気分転換で喫茶店に行かれても、執筆すれば経費で落とせますよ。 フリーライターという特殊な仕事ですから
- One_net
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私は会議費で落せると思います。 その場合、工事があった法人名(又は個人名)と場所を明記して「工事がはじまってうるさく・・・」と理由を明確に記載することでしょう。 毎日処理が面倒なら、数日まとめて処理してもかまわないと思います。 要は事実を記載して後日実証できればよいと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>使う金額は1日500円くらいなのですが… コーヒー 1~2杯という意味ですね。 自分の嗜好品や飲食費は経費となりません。 無理です。 コーヒーも何も取らず、ただ場所を借りるためだけに 500円を払っているのなら、「地代・家賃」と主張することもできなくはないですが、喫茶店側にその旨の請求書や領収証を書いてもらう必要があります。 また、喫茶店としては通常の売上ではなく、「不動産収入」となりますので、簡単には応じてくれないでしょう。
ようは、税務署の判断だと思います。 「ああ、仮の仕事場としての賃貸料的な経費ですね」として認めてくれるかもしれないし、「喫茶店で仕事しているかどうか判断つかない。却下」となるやも知れません。 領収書だけはおとりになり(まあ経費計上を考えていらっしゃるので抜かりはないと思いますけど)、ほぼ毎日通っている(=仕事場に向かう)など、緊急避難的に利用した経費であるという主張ができれば心象はよくなると思います。 ただ、科目をどこにするのかといわれると…難しいですね。帳簿付けの段階でもしかすると成否が決まるかもしれません。