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違法行為を職場に告発して良いのでしょうか
知人(憎悪の感情を持つ相手)が次の行為をし、それを知った自分が知人の職場にこの行為を告発する・・・これはいけないことですか? 人間としての善悪ではなく、法律(刑法上・民法上)に触れるかどうかの質問です。 知人は配偶者の定期預金300万円を(配偶者の了解なく)勝手に解約し、そのお金を自分のものにした(窃盗または横領になる) そのお金を子供名義の定期預金にした(贈与したことになるが贈与税を払っていない→脱税) 知人は地方公務員。 自分はこの「窃盗または横領」と「脱税」を知人の職場に告発し処罰を受けることで今までの仕返しをしたいと考えているが、その行為で自分が法律を犯すことになると知れば告発を思いとどまるような気がしますので、知恵をお貸しください。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
相手が職場で処罰されることはありません。 (理由は他回答者のとおり) あなたは、名誉棄損、業務妨害などで訴えられる可能性があります。 匿名でも、見つかれば、尚更悪質だと判断されます。 いろいろ事情はあるようですが、今回のアイデアはうまくいきません のであきらめてください。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
まずは、その定期預金の名義がどうであれ、財産権が誰に帰属しているかをお調べ下さい。意味が分からなければ、民法の勉強を。 それをあなたが告発(?)しても意味が無いどころか、事実であっても名誉毀損が成立します。 家庭内での問題(問題かどうかすら不明だけど)を、第三者が職場に告発(?)する事に正義はありません。 元々、復讐・自力救済を前提にした考えなので、あなたを擁護する法律は日本には存在しません。
- shu_5252
- ベストアンサー率60% (29/48)
>知人は配偶者の定期預金300万円を(配偶者の了解なく)勝手に解約し、そのお金を自分のものにした(窃盗または横領になる) 窃盗にも横領にもなりません。(刑法244条、251条) >そのお金を子供名義の定期預金にした(贈与したことになるが贈与税を払っていない→脱税) 贈与にはなりません。その預金を実質的に管理している人が変わっていなければ贈与ではありません。 >それを知った自分が知人の職場にこの行為を告発する・・・これはいけないことですか? 禁止はされていません。が、あなたが罪に問われるでしょう。知人が罪を犯していないのに罪だと言いふらすことは信用毀損や業務妨害になると思います。(刑法233条)
- rinku000
- ベストアンサー率7% (16/216)
窃盗でもなんでもなく夫婦間の財産は共同財産じゃないの? 離婚時の財産分与で使い込みにはあたるだろうけど・・・ 300万は確かに贈与税課税だな 普通に税務署にたれこめば? 300万で動くかはわからんけど 正直配偶者にタレコミ→怒ってもらうくらいしかたいした反撃にならないんじゃ? そんな棚からボタモチなこと考えないで 前向きに反撃する前に攻撃されないように自分を固めて、 逆にこっちから正面切って攻撃すりゃいいじゃん 自分の成長にも繋がるよ
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
公金をかすめとったのなら職場にどうぞ。 家庭の金の動きに、なぜ職場がかかわるの? 家庭の金を、子の名義にしたとろで、贈与も不成立。 家庭内の問題は、家庭内で解決させるもの。その配偶者に通告を。 警察も配偶者から被害届を出さない限り動かないでしょう。