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相続

従兄弟がなくなりました。 彼には、子も妻も両親も生存していません。 彼の父親に、生存する兄弟が4人、従兄弟家族が2世帯あります。 彼の母方はわかりません。 この場合相続人は、いるのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

>墓を守るにはお金がかかります。 確かにかかります。 でもこれは継承者の資産で支弁するものであって、遺産とは関係ありません。 >困ったもんです。 ?あなたは相続人でも何でもないのですから困る必要はありません。 くり返しますが、家裁に申し出て相続人不存在で管理人を選任してもらってください。管理人の仕事です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>先祖の墓を、守りたいのです。 墓などは、相続財産とは切り離され、ひとまとまりで継承されます。 ・被相続人が指定した人 ・慣習 それが不明なら家庭裁判所にきめてもらいます。 (祭祀に関する権利の承継) 民法897条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

11291779
質問者

お礼

ありがとうございます。 墓を守るにはお金がかかります。その為に資産を残したいのですが、その資産が、畑や宅地駐車場なんです。 畑は売れそうに無いレベルが低く、宅地は相続税の抵当権が設定されたりしてます。駐車場のお金は銀行へ振り込まれておろせない。 困ったもんです。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

相続人は居ません。 したがって、特別縁故者の認定を裁判所にて行ってもらえば それで財産が分与されます。

11291779
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別縁故者の認定を裁判所ですね、わかりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>国と戦う手段が、知りたい。 何のことでしょう? 参考URLを貼っておきます。

参考URL:
http://ichiyana.com/02souzoku-souzokunin-fusonzai.html
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>彼の父親に、生存する兄弟が4人 父親の兄弟ですか? 彼自身に兄弟姉妹がいないなら、相続人はいないことになります。 家庭裁判所に申し出て、一連の手続きをしてもらいます。 彼の身の回りの世話をしたなど、特別縁故者と認められたら 遺産をもらえることはありますが。

11291779
質問者

お礼

特別縁故者はいます。 故人の意思を尊重したいと行動しているのですが、相続人になれないと 動きようが無いのが困ります。 故人の資産に、有益な人を守りたいのですが。 国と戦う手段が、知りたい。

11291779
質問者

補足

つまり、故人は家を残したかった。 よって、国庫に没収を避けたい。 先祖の墓を、守りたいのです。

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