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年金特別便
母に年金特別便が届き、社会保険事務所で確認すると、新たな記録がでてきました。社会保険事務所から申請用紙を渡され、時効があるので、5年分しか払い戻しにならないと言われました。印刷された申請用紙と別に、普通の紙にワープロで書かれた、同意書みたいなものも提出するよう言われました。内容は、今回のことは私の責任であり、5年分の支払いで了承します等の内容です。新聞や社会保険庁のホームページでは、年金時効特例法が昨年施行され、全額戻ってくると書かれていますが、どういうことなのでしょう?社会保険事務所の説明がよく理解できません。
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- shr373
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現在送られている年金特別便は5000万件の記録の確認の中で 名前と生年月日が一致した記録が出てきた人に対して記録の最終確認を してもらうために送っています。5000万件の記録は日本全国の方の 記録のため同姓同名で生年月日が同じ方がいる可能性があるため出てきた記録が本人の記録であるかどうか(本人しかわからないため)を確認し確認できれば記録の訂正を行い未払い分を払うという流れになっています。 質問者のかたの記録が厚生年金の記録であればお勤め先の会社名の確認をしたと思われます。会社名が一致すれば本人の記録として基礎年金番号に統合を行い再裁定をし未払いの年金を支払う事になっています。 今回のように記録の訂正をした場合は時効特例法の適用になりますので もらい始めまで遡って支給されます。 手続きが遅くなって5年以上過ぎてしまった場合には時効が適用となり 5年前の分までしかもらう事が出来ませんが今回の質問の内容では 社会保険事務所の説明及び処理は間違っているとしか思えません。 もう一度社会保険事務所に手続きに間違いがないかまたなぜ時効の適用の了承の申立書が必要かを納得いくまできいたほうがいいと思います。 なお記録の訂正となり再裁定となった場合実際にもらえるのは半年先位になっています。
- MoulinR539
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こんにちは。年金時効特例法により5年の消滅時効が撤廃されるケースというのは、社会保険庁の事務手続きなどのミスで、納めた保険料と政府の年金記録が違っていた場合(「年金記録の訂正」などと呼びます)に限られています。 一方で、年金記録に間違いはなく、ただ単に受給の権利はあったのにもかかわらず知らなくて請求していなかった部分は、時効は従来どおりで過去5年しかさかのぼれないことになっています。 ご質問文中の「新たな記録が出てきた」という状況がどちらのケースによるかにかかってきますが、納得がいくまでもう一度、社会保険事務所に説明をお聞きになってはいかがでしょうね。
補足
年金特別便の年金記録をみて、昔の勤めていた記録が記載されていないため、社会保険事務所の窓口で問い合わせたところ、母の名前と同じ記録がでてきたものです。これは、社会保険事務所の責任だと思うのですが。これが、社会保険事務所の言うとおり、個人の責任だとすると、年金特別便で送られた人で、記録の訂正を求めた人は、全て時効というこということになると思うのですが。
お礼
社会保険事務所の窓口を替えたところ、時効に関係なく申請できました。どうも、ありがとうございました。
補足
社会保険事務所の説明では、ちょっと前までは、時効特例法の適用になっていたらしいですが、最近、適用しないようになったらしいです。そのため、同意書をだしてもらうようになったような説明です。なんか、法律ができてから、法律の適用にならない方法をいろいろ考えて最近そういう手続きをしようとしているような感じです。全員が5年だけで、ポスターやホームページにちゃんとそのことが記載されていればなっとくできますが、いかにもいま作ったようなワープロ書きのものでは、疑いたくなります。