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年金受給者死亡届け出し忘れ
3月に、ずっと音信不通であった実父が亡くなり、知らせのあった役所で死亡届を出しました。その後父名義の通帳が見つかり、年金を受給していたことがわかりましたが、年金手帳の行方もわからないので受給者死亡届は出さないままでした。 銀行では6月に解約手続きが完了して通帳記入後を確認すると、4月にコクミンコウセイから振込みがあったのです。 父が亡くなったのは3月ですからその後に振り込まれた年金は返さないといけませんよね? その場合振込先銀行と同じ県の社会保険事務所に連絡するといいですか? 社会保険事務所から調べてきて、このような手続きで返却してくださいという連絡はありませんか?
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下に社保庁のホームページへのリンクを貼り付けておきました。 それによれば届けが遅れた場合、受取りすぎた年金部分については返さなくてはならない場合もある、とされています。 放置して事後的に露見した場合、相手の抱く心証はよろしくないので、こちらから事情を述べたうえできちんと申し出るべきかもしれません。
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- naocyan226
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不思議な話ですね、葬儀や相続はどうなっているのでしょうか。 年金は葬儀をするべき人が、死亡届と権利があれば未支給年金および遺族年金の請求手続をすることになっていて、それを懈怠するといずればれたときにその人に返還を求めてきます。年月により利息もつきます。 銀行の解約もスムーズに行ったところから、義務者は質問者さんのようですね。 早急に死亡届を社会保険事務所に提出して下さい。未支給年金は本来は生計同一の人ですが、場合によれば葬儀をした人でも貰える場合がありますから、実態を話して相談して下さい。年金手帳が無くとも、あなたと死亡した本人が特定できるものを持参すればいいでしょう。他にも除籍の謄本とかがいります。
お礼
回答ありがとうございます。 葬儀は火葬場でお経をあげてもらっただけです。 相続は解約手続きができた通帳に数万円あっただけです。 年月により利息がつくとなると困りますね。 社会保険事務所に連絡します。
- ChaoPraya
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本来、受給権者が死亡した場合は戸籍法の規定による届出義務者は14日以内に社会保険庁に届出なければなりません。 死亡した月の翌月以降分に年金が過誤払いされた場合、この債権(返還金債権といいます)と別に債務者(死亡届出義務者)に対して支払うべき年金給付がある場合には、年金給付に充当することができます。 返還金債権のみの場合は過誤払い分の返還義務が生じます。 この場合は銀行は関係ありませんので、死亡した方の居所(住所)を管轄する社会保険事務所に死亡の届出をして再計算します。 社会保険事務所は各県に1ヶ所ではなく複数ありますので事前に確認してください。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 私の場合は父と生計を共にしていないので年金給付はなく、返還金債権のみですよね? 父は長年行方不明で年金手帳もみつからなかったので、住所を管轄する社会保険事務所が私にはわかりません。 振込み先銀行の住所と最後に住んでいた所が違う県だったので迷っていました。 相談窓口に連絡して調べてもらうしかないですね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、このままだと相手の抱く心証はよくないということが気にかかっていたのです。 ANo.2さんの回答にあった死亡した人の住所を管轄する社会保険事務所自体がわからなかったのでついそのままにしていましたが、きちんと連絡してみます。