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社会保障制度(年金)に詳しい方、教えてください。
統合失調症のため、障害者年金を受給しています。 先日、社会保険業務センターから「今後、現況届けの必要がなくなりました」との通知が来ました。現況届けは年金受給に関わる重要な書類では?年金のさまざまな問題が取りざたされている昨今に???との疑問がふつふつと沸いてきました。この質問がわかるかた、よろしくお願いします。
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こんにちは。 ご質問の件ですが、以下のいずれかに該当する場合は、現況届を提出する時期が来ても、現況届を提出する必要がありません。 1. 年金証書に記載されている「年金の支払を行なうことを決定した年月日」から「次に来る誕生月の末日」までの期間が、1年以内である 2. 障害の程度が変わったことが理由で年金の額が改定されてから、1年を過ぎていない 3. 年金の全額が支給停止となった(なっている) 4. 全額支給停止となっていた年金が(再び)受けられるようになってから、まだ1年を過ぎていない 5. (社会保険庁のほうで)住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる 1~4は一時的な取り扱いのケースですが、5については、今後そのような取り扱いになります。 以下(社会保険庁HP)に詳述されていますので、ぜひごらん下さい。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html 質問者さんの場合には、5に該当したと考えられます。 すなわち、住民基本台帳ネットワークを活用した確認が行なえるようになった、ということです。 但し、念のため、住所地管轄の社会保険事務所、または住所地の市区町村の国民年金担当課、社会保険業務センター(障害年金を管理している、社会保険庁の外局)に必ず確認をとって下さいね。
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- maintec
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大きな理由は住民基本台帳ネットワークによって、受給者の現況(生存・死亡など)が分かるからです。 但し、状況によっては現況届けが必要な人もいるので、詳細はお近くの社会保険事務所にお聞きになると良いでしょう。(電話でも相談に乗ってくれます)
お礼
有り難うございました。早速確認してみます。
- masuling21
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住民基本台帳ネットで確認するので、本人の届出がいらなくなるということです。詳しくは、参考URLを読んで下さい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答、ありがとうございました! 早速来週にでも確認してみます。