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息子の新築援助金について
3/9にお尋ねした者ですが、先日の朝日新聞に同じことが掲載ありましたので、再度お尋ねします。「相続時精算課税の場合それを利用すると同じ人から年間110万円の贈与が非課税となる制度が使えなくなる」とありましたが50万円与えても課税されるということでしょうか。その課税は税務署はどういう方法で課税するのでしょうか。銀行振り込みを家内の名義ですればどうなるのでしょうか。お教え願います。
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>相続時精算課税の場合それを利用すると同じ人から年間110万円の贈与が非課税となる制度が使えなくなる」とありましたが… そのとおりです。 >50万円与えても課税されるということでしょうか… 相続時精算課税を利用した年の贈与額が、仮に 1,000万であったとしたら、その後は順に累積していくということで、1,050万が実際に相続が発生したときの課税判断をする数字となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >その課税は税務署はどういう方法で課税するのでしょうか… 相続税も贈与税も「申告納税」となっています。 贈与を受けた者、相続を受けた者が自ら税額を計算し、基礎控除額を超えるなら自主的に納めに行きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >銀行振り込みを家内の名義ですればどうなるのでしょうか… 振込でも現金手渡しでも一緒です。 その 50万が本当に「家内」の金なら、暦年課税の基礎控除 110万が適用されます。 あなたの金を「家内」の金と偽ることは、脱税という違法行為です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- TOGO123
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なにかきっかけがあれば50万円の贈与として課税しますが、普通はその程度の小額は把握しきれません。奥様の名義なら奥様からの贈与となります。
お礼
有難う御座います。
お礼
よく理解できました。有難う御座います。