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セクハラ行為に対する会社・行政の不愉快な対応

妻が会社でセクハラ行為を受けました。いわゆる「環境型セクハラ」というもので、性的な言葉によって人格を傷つけられるといった類のものです。“犯人”は他部署の部長。そばで聞いていて、注意もせず、ニヤニヤ笑っていた同じ部署の上司など数人も同罪であろうと思われます。 妻の会社は、おそらくほとんどの方が社名ぐらいは聞いたことがあるだろうというぐらいの有名企業なのですが、セクハラに対する窓口を設けてもいなければ、マニュアルもありません。99年の男女雇用機会均等法改正のときは、文書では「セクハラ対策窓口」やマニュアルを設けるとしていましたが、実際に設けられていないことは、会社側も認めています。 会社側はあわてて「臨時セクハラ対策窓口」を作るとしましたが、それに任命されたのは、事件の時に一緒にニヤニヤ笑っていた“共犯者”の1人でした。しかも、その「臨時窓口」氏は、「行政機関で聞いてきたのだが、接触とか実際の性行為を伴わないものはセクハラとは認めない。以上」ということで、話を一方的に打ち切ってしまいました。 さて、(1)対策の不備や、当事者を窓口に指名するようなような会社の行為は違法行為ではないでしょうか?(2)行政機関が「言葉のセクハラ」を認めないということはありえるのでしょうか?(3)このような会社にどのような対応が必要でしょうか?

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在事業所の総務課に勤務している者です。 (1)対策の不備や、当事者を窓口に指名するようなような会社の行為は違法行為ではないでしょうか? 違法だと思われます。 何故なら、実際にそういった行動を行った当事者が担当者である場合、自分に都合よく事態を湾曲することが考えられる為です。 現に奥様は「接触とか実際の性行為を伴わないものはセクハラとは認めない。」という不当な情報により、半強制的に話し合いを打ち切られていらっしゃいますので、不適当な担当者の配置により、奥様には不当に労働環境を害されたものと考えられます。 (2)行政機関が「言葉のセクハラ」を認めないということはありえるのでしょうか? ありえません。全くのでまかせです。 男女雇用機会均等法21条は、セクハラを「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」と規定しています。 つまり、行動のみならず発言についても対象であることが、きちんと法律として明記されているのです。 恐らく、事を公にしたくない為に、このような発言をして煙に巻こうとしたのでしょう。 (3)このような会社にどのような対応が必要でしょうか? まず、お住まいの都道府県女性少年室という所へ相談してみてください。 何らかの手段を教えてくれるはずです。(私の勤め先では実際にセクハラが発生したことがないので、どんな対応をしてくれるのかは残念ながらわかりません。) また、セクハラを放置した事業主に対しては民事上の「職場環境整備義務」と「配慮義務」について責任が問われることもあります。 つまり、加害者の個人的行為で職務と何ら関係ないと主張しても、事業との密接な関連性や支配従属上下関係などがある場合は、使用者責任が問われるのです。 使用者はセクハラ防止に努め、適切に対処し、働きやすい職場環境を保つよう配慮する義務があり、セクハラ行為の訴えに適切な対処をしなければ責任を問われるということです。 さらに、雇用保険の離職理由判定でも「労働者が事業主又は人事担当者、雇用均等室等の公的機関に相談を行っていたにもかかわらず事業主において対策を講じなかったため離職した場合」には、事業主による故意の排斥による離職として扱われ、特定受給資格者となることを知っておいてください。 他にも、セクハラに関する苦情等の申し立てを理由として解雇等の不利益取扱いをすることも禁止されているので注意しておく必要があるでしょう。 事業主が配慮義務を怠り均等法違反の場合、行政指導の対象となります。 ここで参考までに、最近のセクハラ裁判の事例を挙げます。 A ‥性的嫌がらせを職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったものとして使用者責任を肯定し被告と被告会社に連帯して慰謝料100万円と弁護士費用10万円の支払命令が下った「大阪事件」(平成10・12・21大阪地裁) B ‥女子トイレ内に男子従業員が潜んでいた案件で被害発生当日に会社は具体的な事情聴取をしなかったことなどから使用者の職場環境配慮義務違反を肯定し被告会社に320万円の慰謝料と30万円の弁護士費用の支払命令がでた「仙台セクハラ事件」(平13・3・26仙台地裁) 以上、ご参考になれば幸いです。

noname#9345
質問者

お礼

非常に詳しいお答えありがとうございます。妻も総務部にいて、セクハラの“共犯者”である上司は、「直属の上司でもあるし、総務担当だから」ということで「臨時窓口」に指名されたようです。 会社側のあまりに理不尽な回答と、一部の女性同僚の無理解から、一時かなり落ち込んでいた妻ですが、行政や法律に訴える方法があると知ったことで、かなり自信を取り戻したようです。

その他の回答 (3)

  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.4

担当行政機関は厚生労働省なのですが、女性少年室、財団法人21世紀職業財団等々いろいろ窓口があって困りますが、下記は21世紀職業財団のHPです。 男女機会均等法などの法律や企業が配慮しなければならない指針などが掲載されています。 男女雇用機会均等法第21条においては、対価型セクシュアルハラスメントと、環境型セクシュアルハラスメントについて、事業主に対し、防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないとしています。(=事業主の配慮義務)また、事業主が配慮すべき事項については、労働大臣の指針により定められています。 (詳細については下記URLをご参照ください) 事業主が配慮すべき指針の中には、 ・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発   → どういうことがセクハラに当たるのか、就業規則に盛り込んだり労働者へ教育等しなければならない ・相談・苦情への対応   → 場当たり的ではなくあらかじめ相談窓口を設けておくこと ・職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応   → 苦情処理窓口が人事部等と連携して事実確認を行える体制が整っているなど が含まれます。 ですので、均等法21条の配慮義務違反、ということは出来ると思います。 中小企業では窓口をあらかじめ作ったり、就業規則に盛り込んだりなどのこれらの対策はなかなか難しいでしょうが、「有名企業さん」とのことですので、そこそこの規模の会社ではないかと思われます。まずは均等法21条とその指針を人事部なりに見てもらい、自分の会社がそれに沿っていないことを改めて自覚していただき、適切な部署(人事、総務、福利厚生課など)に動いてもらう。それでも動いてもらえないのであれば厚生労働省の個別労働関係紛争の助言指導、それでも駄目なら調停制度の利用、ということになるでしょうか? (ご参考) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/gaiyo.html まずは窓口として、総合労働相談コーナーが各都道府県にあるようです。 オオゴトにならないうちに会社が動いてくれるといいのですが・・・。

参考URL:
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/rule/index.html
noname#9345
質問者

お礼

一口に行政の窓口といってもたくさんあるものですね。「臨時窓口」氏がどこに相談に行ったかよく分かりませんが、こちらとしても、どこに相談すれば一番“効果的”か悩むところです。ひとまず、妻は東京都の労政事務所に訴え出ると決めたようです。 大変詳しい回答、ありがとうございました。

  • SUNAONAKO
  • ベストアンサー率13% (35/251)
回答No.3

前のお二人は実に素晴らしいお答えをされておられておられます。 いらぬおせっかいであれば、どうぞ読み捨ててください。 もし先の方々のご指導の方法で埒があかない等の結果になった場合は、労働基準監督所、あるいは直接警察への告発の方向も、現時点で考えておかれることは無駄では内容に思われました。もちろん弁護士を通す方が、お金はかかりますが、それ以上のメリットは充分期待出来ると思います。国家公務員ならば人事委員会でしょう。 会社の対応があまりに卑劣と思われましたので、老婆心ながら。 見当をお祈りいたしております。

noname#9345
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 本当に、この会社側の卑劣さには、あきれてしまいます(会社名出してやろうかな・・・? うーん、でも武士の情けだ。止めといてあげよう)。同族会社ということで、経営陣がナアナアでやってきた甘さが、こんな時に表れるんでしょう。困ったものです。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

全くの素人ですので、専門家の方の意見を参考にしてほしいのですが、 参考意見として。 (1)これについての意見は差し控えます。 (2)行政機関が「言葉のセクハラ」を認めないというのは、考えられません。 「臨時窓口」氏が嘘を言っているか、聞いた行政機関の担当者がよく知らなかった(これはありうるかも知れません)のではないでしょうか。 判例では言葉によるものでも、セクハラとみなされるのは明らかです。 H9.9.25 大阪市立中学校損害賠償請求事件 大阪地裁 (ただし控訴中のようですが) (3)辞めるつもりであれば、法的手段をとることもありうるのではないでしょうか?そうでなければ我慢するか、立場は悪くなる可能性はありますが女性陣で相談して関係者の上司に言うぐらいしかないでしょう。 以上、参考意見でした。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kintou/sekuhara_hanrei-M.html
noname#9345
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 > 女性陣で相談して関係者の上司に言うぐらいしかないでしょう。 ・・・というふうに、私もアドバイスしたのですが、「事を荒立てるな」とか、「言葉ぐらいじゃセクハラにならない」など、女性陣の中にも会社側の肩を持つ人がいるようです。 妻はひとまず、行政機関に訴えて、「それでもダメなら裁判だ!」と言っております。

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