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店子の自己破産について

 お世話になります。  私の勤務する会社のテナントの店主(飲食業)が、「自己破産する可能性が高い。」と云ってきました。 店主からは、テナント入居時の保証金として数十万円預かっています。 店主が云うには、「家賃を3か月分払えば契約の解除ができるから、3か月分前払いし残金を返金してもらいたい。あとは居抜きで誰かに貸して。」といってきました。 そこで質問なんですが、他の債権者は当社が預かっている保証金を差しおさえることができますか? 解約に応じた方が、金銭面では損失が少ないでしょうか? 店主側には延滞金等は一切ありません。 零細企業なので、顧問弁護士などいないので、ご教授のほどお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.2

保証金が差押されても、残余の返還分に対するものなので、あまり心配なされることはありませんが、第三者や弁護士の登場により、いろいろ口を挟まれることになります(不当なものであれば無視できますが)。自己破産前に、「家賃を3か月分払えば契約の解除ができるから、3か月分前払いし残金を返金してもらいたい。あとは居抜きで誰かに貸して。」があなたにとって、きわめて都合の悪いものでない限り、応じた方が無難でしょう。その後で、差押通知がきても保証金債権はもう存在しませんと回答すればいいでしょう。

distance
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。 第三者が出てきて何らかの権利を主張し、次に借りたい人が出てきても、貸すのに貸せない等のトラブルも心配しております。 だから、自己破産の前に契約解除してしまって、3か月の間に次の借り手を見つけた方がいいのかな、と考えていました。  お忙しいところ、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 店子の保証金返還請求権を,他の債権者が差し押さえることはできます。ただし,破産により破産管財人が選任されたときは,差押えは効力がなくなります。保証金は,差し押さえられたから,あるいは破産管財人が選任されたからといって,直ちに支払う必要はなく,店子が退去した後,未払い賃料や原状回復費用などを精算した残りを返還すれば足りるものですから,差押債権者に支払うにせよ,破産管財人に支払うにせよ,同じように精算すれば足ります。  現在,延滞金がないということですから,解約に応じた方が金銭面での負担が少ないとは一概にいえません。解約に応じようが応じまいが,同じことという可能性もあります。

distance
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。 自己破産前に解約に応じようが、応じまいがどちらも、大差ないということですね。 店子は、自己破産する前にいくらかでもお金を作っておきたいということでした。 でもそれすら取り上げられてしまうんでしょうかね。 お忙しいところ、お手数をおかけしました。

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