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債権と友人の自己破産
友人が保証人詐欺にあい、私が合計約700万円お金を貸しました。しかし、最近、私と友人との関係が上手くいかなくなり、不安から精神破綻になりかけたため、借用書を公正証書にしました(利子なし、保証人なし)。近日、友人は失業しました。「自己破産したくないからしないように頑張る」と言い、バイトしてくれていますが…。消費者金融からの借金も200~300あることも最近知りました。 友人はマンション(本人の名義)を保有していますが、年金暮らしの親がローンの半分以上を負担し返してます。頭金は友人が払ったとはいえ、ローンが浅く、残金のほうがはるかに多い状態です。マンションを取られたくないという気持ちが強いらしく、親にも失望されたくない気持ちから、自己破産したくないと言っていますが、私には真価は分かりません。 ご質問なのですが (1)自己破産手続きの際に、私の債権を申請しないこと(不正行為)をした場合、私の債権は消えず、取立ては引き続きできるのでしょうか?私の分だけ優先に支払いたいといわれたので(建前かもしれませんが) (2)自己破産とは、そんなに簡単にできるものなのでしょうか?(納得がいかない気持ちがあります) (3)今から打てる何か良い手はありますか? (4)固定給与も無い友人の唯一の財産であるマンションの、名義を親に変更されてしまうこともありえますか? (5)仮に自己破産された場合、私の800万円のうち、いくらくらい戻ってくるものでしょうか?マンションの価値は2000万円程度だと思います。しかしローンの残額も同等ほど残っているとの話でした。配当金はローン会社が大半を占め、私の元にはほぼ残らないのでしょうか? ちなみに、自己破産されても、個人的に返してもらうよう信頼を下に話を進めることがあるそうですが、それは無理だと本人に言われました。 生涯の友人だったこともあり、甘かったと反省しています。信頼した私が悪いのは重々承知しております。ただ失ったものがあまりにも大きいので、精神的ダメージが大きくてご質問させていただきました。やくざへの債権取立て依頼も考えましたが…
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(1) 金融会社の場合は、届け出ていなくても請求できないとされる場合の方が多いようです。 個人の場合は個別の事情が有るので、裁判官等によって判断が分かれます。やってみないとわからない。 これは、破産者が官報によって公告されるからです。国民に公平に破産したことを知らせて、債権が無効になったことを国が知らせているのですから、ここで異議を唱えない者は破産による債権無効を認めたと言う理屈が成り立つからです。異議を唱えても、破産債権に組み込まれるだけでしょうけど。 (2) 法律の趣旨に反する意見なので、自分の意見を通すには破産法を改正させる必要があります。 絶対にいやだというなら、法改正を行うよう運動を。 (3) 保証人を立てる。担保を取り、抵当権を設定する。 (4) 可能性はあるけど、ローンの額の方が価値より大きい状態ではあまり意味はない。 名義を変えても銀行が持っていく。抵当権は強い。 (5) 3~5%。個人の自己破産の場合場同時廃止で手続きが終了することも多く、ゼロの場合の方が多いのでは。 > やくざへの債権取立て依頼も考えましたが… 意味はないでしょうね。
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- Barmin01
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(1)無理です。他の債権と、投稿者さんの債権を区別する理由がありません。貸している人間はみんななくことになります。 (2)簡単にできます。なので、みんな自己破産をします、当然の権利であるかのように。そこには罪悪感なんてほとんどありません。 (3)友人のみに対してはどうしようもないかと。他の方も言われるように、連帯保証人を立てれば、その保証人に請求ができるので、可能性はあります。 (4)ありえます (5)戻ってこないです。ローン会社(住宅ローンを組んだところ以外)にももどっては来ないでしょう。第一抵当をつけている銀行のところに全て流れ込み、それで売却額がなくなれば、その銀行のみにしかお金ははいりません。他はみんな配当なしです。 借金する人間をお金の面で信用してはいけません。ヤクザへの取立てを依頼しても、相手がもってなければ解決の可能性は低いでしょうし、逆に投稿者さんのほうが心配です。
お礼
連帯保証人が最後の頼りなのですね。たしかに、つけたほうがいいと公正証書を作成する際に言われたのですが…私から見て、友人にそういう相手がいなそうなので、何とか自己破産させないよう、今は上手に応援している感じですが、精神的にきつくなってきました。金額が半分に減っても、ヤクザに頼めたらどんなにラクかと思うところまで来てしまいました。でも無駄なのですね。保証人策を少し考えてみます。ご回答ありがとうございました。
- manno1966
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> ローンが残っていればだめという事なのでしょうか? ローンが残っていてもかまいません。 しかし、 > 残金のほうがはるかに多い状態です。 では意味がないのです。 抵当権等を設定しても、銀行が全て持っていきますし、競売等も裁判所が許可しません。 残額の方が多い場合、第一抵当権を持っている者の権利は法の保護の元に絶大なのです。
お礼
銀行が持って行ってしまうのですね。ということは、友人がマンションを所有していようが、所有してなかろうが、私には関係ないということなのですね。貸した金額は大きいので、少しは配当されるのではないかと思っていたのですが…愕然としました。ご回答ありがとうございます。
短縮しますと 彼が自己破産しました。(出来ました) 債権は紙くずです。 = 貴方の債権も紙くずです。 1人自己破産すると多くの人が迷惑かけます。 現行の法律では 納得できませんね。 法律改正して欲しいですね。
お礼
そうですか…諦めるしかないのですね。 自己破産ってなんだか、自己管理できるしっかり者が泣いて だらしのない人を守るみたいなからくりで納得できませんよね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
自己破産に意義を唱えてもだめなのですね… 公正証書の条文に、「保証人を立てる権利」が私にはあるらしいのですが、友人の親は年金暮らしだし、友人の周りに保証人になれそうな人がいそうにもありません。担保を取り、抵当権を設定するということは調べてみます。(5)相手がマンションを持っていてもローンが残っていればだめという事なのでしょうか?ご回答ありがとうございました。