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家族4人の相続とお金の管理能力について
- 家族4人の相続とお金の管理能力について
- 家族4人の相続やお金の管理能力について心配しています。現在、私の家族は父78歳、母79歳、姉46歳、私42歳です。将来の相続に備えて、家族全員のお金に対する管理能力を考える必要があります。
- 相続と税金に関して素人であり、今後の見通しがないため、不安です。特に、姉の身体障害と母の高齢化により、お金の管理能力に不安があります。相続分の分け方や税金に関して、シンプルな方法があるのか知りたいです。また、相続の手続きややり方によって、手間や税金がどのように変わるのかも知りたいです。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
御母堂様については、認知症などの症状があれば、成年後見制度を利用してください。 法務省民事局の説明のサイト…… http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html を、参照してください。 平たく言えば、質問者様が、ご母堂様のお金の管理をする法的な権利を得ておくということです。 お姉様については、身体障害があり、単にお金の管理能力がない……だけでは、後見人になれません。 相続については、それぞれ別々に相続するという方法もありますが、質問者様が一括して相続をして、御母堂様とお姉様を扶養家族にしてしまうという方法もあります。 税金については、色々と細かい計算があるのですが…… 5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) までが、控除されます(非課税となります)。 なので、法定相続人が御母堂様とお姉様と3人ならば、8000万円まで非課税となります。 また、御母堂様には別途、配偶者控除がありますから、御母堂様が相続する遺産については、1億6千万円までは、非課税となります。 それを超える場合には、相続対策が必要となります。
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- rokutaro36
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成年後見人は、判断能力そのものを問題にするので、寝たきりであっても判断能力に問題がない場合には、成年後見人にはなれません。 というのは、成年後見人には、本人が結んだ契約などを無効にする強力な権限が与えられるからで、本人の判断能力に問題がなければ、そのような権限を第三者に与えるわけにはいかないからです。 お姉様の場合には、その都度、お姉様の意思を確かめて、その都度、代理人として、手続きをするしか方法がないように思います。 生命保険には、指定代理人制度があり、受取人に代わって請求をすることができるという制度があります。 役所の民生課に相談をしては、いかがでしょうか。
お礼
ご回答有難うございました。m(_ _)m 今回のご意見は大変参考になりました。 いずれにしても、今後の様子を見て対処を考える事になりそうですね。 また、時期が来れば役所の民生課にもあたって見ます。 有難うございました。m(__)m
補足
ご回答有難うございました。m(_ _)m >相続については、それぞれ別々に相続するという方法もありますが、質問者様が一括して相続をして、 御母堂様とお姉様を扶養家族にしてしまうという方法もあります。 やはり私の扶養家族という形が自然なのかもしれませんね…。 また、8000万まで非課税なら私の場合は非課税になるようですね…。 私の姉は脳梗塞で倒れて現在入院中ですが、寝たきり状態で言葉も話せず、今後の見通しもあまり良くない可能性もあります。 ある程度意識はハッキリしているものの反応は若干曖昧ですが、そういった状態でも後見人は付けれないのでしょうか? (゜ -゜ )?