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確定申告をしない場合

確定申告をしないと何かデメリットがあるのでしょうか?教えてください。ちなみに去年4つの仕事をして、収入は130万円くらいだと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 電話をするのが気が進まなければ、源泉徴収票を送付して欲しい旨の手紙を書いて、返信用の切手を貼った封筒を同封して依頼する方法があります。 返信用の封筒を送れば、相手の手間が少なくなりますから、依頼しやすいでしょう。

wakuwaku2003
質問者

お礼

2回も返答どうもありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (4)

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.4

2か所以上から給与収入があっても、給与収入の合計額から扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除などを差し引いた額が150万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。 下記URLの(3)の(注)を参照してください。 しかし、還付金が出る場合は、確定申告したほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
wakuwaku2003
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

一般の会社員で、勤務先で年末調整を受けていれば、医療費控除など、年末調整で控除出来ないものがない場合は、確定申告の必要がありませんから、確定申告をしないデメリットは有りません。 ただ、ご質問のように4ケ所(2ケ所以上)から給与収入があり、メイン以外の収入が20万円を超える場合は、全ての収入を確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 この場合に、確定申告をしないで、後で税務署から課税されると延滞金などを取られることになりますから、それがデメリットになります。 又、2ケ所以上から給与を貰う場合、メイン以外の処には「扶養控除等申告書」を提出できませんから、通常よりも源泉税が多く引かれています。 このようなときは、確定申告をして所得税の精算をすると、今まで納めていて源泉税が還付になる場合があります。 この場合、確定申告をしないと税金が還付されませんから、これもデメリットになります。

wakuwaku2003
質問者

お礼

ありがとうございます。辞めた会社に電話するのは嫌ですが、ちゃんと電話して源泉徴収表をもらうしかないですね。

回答No.2

 収入の形態が分かりませんので,正確な回答にはなりませんが,源泉徴収された税金が(普通は,1割です),確定申告をしないと還付されないことになります。貴方が,扶養家族である場合は,130万円という金額は,配偶者手当や健康保険の加入が必要かどうかの,分かれ目付近ですから,今時出ているマネー誌の確定申告情報を見られては如何でしょう。  要は,申告しないと還付されないのが税金,申告しないと追徴課税や延滞税,重加算税が課せられるのも税金です。この2つの違いは,還付請求をしない限り=確定申告をしない限りは,納めすぎた税金は国庫に納まってしまい,申告漏れの税金は,しっかりと時効(最長7年)までには,勤めている企業などを調査する中で,貴方の名前が出てきたりすると,お尋ねが来たりして,少なくとも修正申告はしなければなりません。  国は,儲かるように法律を作っていますから(爆)。  

wakuwaku2003
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • carakawa
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.1

デメリット。。。。というか、所得税はどうしてるんですか?源泉徴収されてます? また、あなたの立場が、扶養されている家族なのか、そうでは無いのかでも変わってきます。

wakuwaku2003
質問者

お礼

ありがとうございます。

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