• ベストアンサー

受給資格はありそうでしょうか。

最終判断は、ハローワークが決めることというのは、存じていますが、参考にしたいので、よろしくお願いします。 状況ですが、 1・今日付けで、7カ月働いていた派遣の就業が終了します。当初、長期見込みだったため、雇用保険には入っていました。勤務先の状況悪化を理由に、契約を更新できませんでした。(契約期間途中の打ち切りではありません) 2・そのことが判明してから(2月)、同じ派遣元に新しい就業先を探してもらっていますが、今日時点で、採用が決まっている所はありません。 3・派遣先、派遣元ともに、自己都合ではなく、派遣先都合であるとの認識をしてくれています。 4・今日辺り、健保の保険証を返すための書類が届きそうです。 応募中のところもあるので、そこに入れるのが一番いいんですが、だめだった場合、3カ月の待機期間おかずに受給できるのであれば受給したいのです。雇用保険を受給できないなら、主人の扶養家族にいったん戻ろうかと思っています。また仕事が決まったら抜けなきゃならないのですが、結果的にそれが1カ月だったとしても、収入も雇用保険ももらえないならば、健保+国保を払うのはもったいないので。3カ月の待機期間が発生する場合は、その間の健保+国保を考えると、その前に仕事が決まるかもしれないし、あきらめたほうがいいと思います。受給金額もそんな高くないので。 雇用保険がもらえるなら、国保+国民健康保険、もらえないなら、主人の扶養かな、というふうに考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1・今日付けで、7カ月働いていた派遣の就業が終了します。当初、長期見込みだったため、雇用保険には入っていました。勤務先の状況悪化を理由に、契約を更新できませんでした。(契約期間途中の打ち切りではありません)  ・法改正で、12ヶ月の加入期間の要件が、3/31の離職日以降は6ヶ月に短縮になりました >2・そのことが判明してから(2月)、同じ派遣元に新しい就業先を探してもらっていますが、今日時点で、採用が決まっている所はありません。 >3・派遣先、派遣元ともに、自己都合ではなく、派遣先都合であるとの認識をしてくれています  ・派遣元が次の紹介先を紹介できない場合(次の紹介先がない場合)は、1ヶ月の紹介期間を要する事なく離職票を発行できる事になりました ・この場合、離職票は契約期間満了による離職になり  一般受給資格者の給付制限無しになります(特定受給資格者ではありません)  この場合の所定給付日数は90日です

suzunoko
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律改正ぎりぎりの3/31だったのですね。(今日知りました) 扶養に戻らず、失業保険を申請する方向で動いてみることにしました。ただ離職票発行に最短で2週間強かかるそうです・・・。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。 質問者様の場合、直前に7ヶ月雇用保険をかけておられたようですが、それだけでは受給資格に達しません。もっと以前にあと5ヶ月以上雇用保険に入っておられたのなら受給できますが。 受給できた場合、質問者様の場合、「会社都合」となり(あくまでも離職票にそう記入されている場合)、待機期間無しで受給できます。 受給資格がない場合でも、最近は同様の非正規労働者を救うためにいろいろな対策が政治的に行われているようですので、あきらめずにハローワークに足を運んで相談してみて下さい。

suzunoko
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。 特定受給資格者には該当できないのでしょうか。(All About からコピー) →離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。 今回の仕事以前ですと、雇用保険に入っていたのは、10年以上前になってしまいます。

関連するQ&A