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受給資格について
今年で33歳です。これまで10年以上雇用保険料を払い続け、昨年5月末に自己都合で退職し初めて雇用保険の手続きを行いました。しかし、1ヶ月ほどで再就職が決まり1円も受け取らないまま就職しました。そして、今年の5月末また自己都合で退職したため、雇用保険の手続きを行うと就業期間が1年未満なので受付できないとのこと。前回は1円も受け取ってないのに以前払い続けた10年間の雇用保険料は無効になってしまうものなのでしょうか?ハローワークの職員に「去年手続きを行わなければ今回受給できたということですか?」と聞くと「そういうことです」と言われました。このまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか?皆さまどうか良い知恵を教えて下さい。
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- wakko777
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一度手続きして再就職して、また退職したのですから そうなりますね。 一度でも手続きしたら、再度1年間は同じ職場で働く必要がありますので。 職員の言うとおり、前回手続きをしていなかったら、10年以上働いていた期間も通算されますので、支給対象になります。 今回はあきらめるしかないです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>前回は1円も受け取ってないのに以前払い続けた10年間の雇用保険料は無効になってしまうものなのでしょうか? 残念ながらそうなります、手続きをしてしまえばそれまでの被保険者期間はリセットされますので。 >ハローワークの職員に「去年手続きを行わなければ今回受給できたということですか?」と聞くと「そういうことです」と言われました。 被保険者の資格を喪失しても、1年間の中で受給の為の手続きをせずに被保険者の資格を取得すれば、前の被保険者であった期間と後の被保険者期間が通算されます。 しかし質問者の方の場合は手続きをしたので、前の被保険者であった期間と後の被保険者期間が通算されません。 また自己都合の場合は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件ですので >就業期間が1年未満 であれば受給資格が発生しません。 本当であれば >1ヶ月ほどで再就職が決まり このときに再就職手当が受け取れたはずですが、これも就職してから1ヶ月以内に請求しなければならず今となっては無効です。 >そして、今年の5月末また自己都合で退職したため これもどうせならもう僅か延ばせば12ヶ月になったのに中途半端な辞め方でした。 また受給できる期間は離職の日から1年であり、その間に再離職をすれば以前の分の所定給付日数の残りで受給できるのですが、これもすでに1年過ぎているので無効です。 ですから辞め方としては非常にまずい辞め方をしたので >このまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか? 残念ながらどうにもなりません。
お礼
ご回答有難う御座いました。 やはりどうにもならないのですね。 >このときに再就職手当が受け取れたはずですが 再就職時にハローワークより手当の連絡がありましたが、 平日の昼間にハローワークにて手続きをしないと受給できないとのことでした。 働き始めたばかりの私には会社に休みをもらうことができなかったため受給を諦めました。 しかし、1年後にこんな結果が待っているなんて。 雇用保険を当てにしていたのでこれからが地獄です。
お礼
ご回答有難う御座いました。 とても辛いですが諦めます。