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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:待機期間終了後(雇用保険未受給)の短期派遣契約が決まったけど)

待機期間終了後の短期派遣契約について

このQ&Aのポイント
  • 待機期間が終了し、雇用保険を受給せずに短期派遣の仕事をすることになりました。その際に気になる点が二つあります。
  • まず、待機期間終了後の健康保険と年金についてです。現在は夫の扶養に入っているため、仕事先で天引きされることになるのですが、扶養から抜ける時期や手続きについて教えてください。
  • 次に、短期派遣の仕事が終わった後の雇用保険についてです。改めて就職活動をする予定ですが、規定回数の就職活動を行った場合に雇用保険を受給することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

1, 7/21~7/31に特に手当の受給などが無ければ抜ける必要はないです。 手当の受給があった場合政府管掌健康保険なら日額3,611円以内なら問題ないです。(組合は組合ごとの規定がありますので組合に確認してください) 2, 3ヶ月の派遣なら現在の受給期間が生きてますのでそちらが適用されるかと思われます。 ちなみに手当を受け取っていても一時的に打ち切りになりますが、離職後復活することもありますのでご心配なく。(打ち切りというと以後全くもらえなくなるように聞こえますが就労期間によっては一時停止みたいなものなのですよ) ちなみにどちらも職安に就職の報告をした場合ですので、ちゃんと職安に「3ヶ月間派遣が決まりました」 とでも報告してあげてください。

yuiyui_kk
質問者

お礼

なるほど・・・。 恥ずかしながら明日が認定日出頭だというのにまだ連絡すら出来ていません。 明日は必ず連絡してみます。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

>7/21~7/31まで分の雇用を受け取ってしまったら健保&年金の10日分は扶養から抜け国保等に入らなければいけないのでしょうか? 手当をうけっとった場合ですか? それとも雇用されたらですか? 手当の場合はご主人の健康保険が政府管掌健康保険なら、 日額3,611円以内であれば問題ないです(組合によっては手当を受け取るということは就労の意思がると言うことで、日額関係なく抜けなければならないこともあります) 雇用された場合は、その場所が社保完備なら勤務先の健康保険に加入することになるかと思いますが、 社保未加入なら政府管掌健康保険の扶養者なら、 年収が130万を超える見込みがったたとき、つまり月108,333円を目安にその金額に至った場合は扶養を抜けてください。(組合の場合は組合の規定によります)

yuiyui_kk
質問者

お礼

締め切りが遅くなり大変失礼致しました。 この場をお借りして回答して頂いた皆様にはお礼とお詫びを申し上げます。 尚、結果ですが、今月中(2回目の認定日まで)に就職証明書を提出すれば認定日の変更は可能だそうです。それに伴って現在の仕事が終わってから改めて給付金受給が出来るとのことでした。ただ7/21~7/31分の失業給付金は受給して下さいとのことです。 本当にありがとうございました。

  • Funzy
  • ベストアンサー率32% (25/78)
回答No.3

他の人の回答に補足します。 8月1日から新しい所に勤めると言う事なら、本来は、7月29日(31日が休日なので)に、就職届けを持ってハローワークに出向けば、7月31日までの雇用保険が貰えて、其の仕事が終わった時点で、再離職という形で申し出れば、待機期間無しで、次の認定日に受給できる、と言う具合になったんですが。 認定日に無断で出頭せずに置くとペナルティが課せられて、その後の手続きが大変になります。8月1日に時間を作って、きちんと上記の手続きをされる事をお勧めします。

yuiyui_kk
質問者

補足

ちょっと今後のために質問させて頂いてよろしいでしょうか? 7/31の段階で就職届けを出し、7/21~7/31まで分の雇用を受け取ってしまったら健保&年金の10日分は扶養から抜け国保等に入らなければいけないのでしょうか? また、認定日に出頭しないだけでは違法にはならないからペナルティーはないと聞いていたのですがやはりペナルティーってあるのですか? 具体的な内容をお聞かせ頂けるとありがたいです。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

>雇用保険を頂くことは可能でしょうか?ちなみに派遣先では雇用保険に加入することになっています。 今回は待機+給付制限が終了しただけで失業給付は受けていませんから次回離職時に前回までの被保険者期間が通算されますからたとえ3ヶ月で離職しても雇用保険は受給できます。 扶養に関してですが、失業給付の受給中は扶養に入れません。あなたは就職が決まって失業給付を受けませんからそのまま7月は扶養で大丈夫のはずです。 期限付きの一時的なものでも雇用保険に加入して働くなら、一度ハローワークに行って就職が決まったので求職の申し込みを取り消してきたほうが良いです。 1日でも失業給付を受けたら3ヵ月後の離職では失業給付は受けられません。

yuiyui_kk
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。 やっぱり1度求職申し込みは取り消さなければいけないのでしょうかね? 初日~ものすごく立て込んでしまってハローワークへまだ連絡入れられていないのですが明日こそは電話してみようと思いますが。 ありがとうございました。

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