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扶養に入れる条件。
主人の扶養に入る際、雇用保険受給中は入れないと健康保険組合から言われました。 健保によって条件は様々だと思うのですが、こういうケースってあるのでしょうか? 受給中は国保と健保を自分でかけないといけないって事ですよね・・・・。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 >健保によって条件は様々だと思うのですが、こういうケースってあるのでしょうか? 健保における失業給付受給時の扶養の扱いについては、上記のように1が圧倒的に多く、次に2そして3それから4というように減っていきます。 >受給中は国保と健保を自分でかけないといけないって事ですよね・・・・。 国民健康保険と国民年金のことですね。 そうなります、またその時期も上記のように実際に受給している期間のみ、あるいは待機期間や給付制限期間まで含めるなどさまざまです。 また受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
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- sapporo30
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> 雇用保険受給中は入れないと健康保険組合から言われました。 それは、普通そうです。 雇用保険とは、働こうとする人が働けない場合に貰うお金です。 決して退職金のような性格のものではありません。 ですから、今後働く意志がある とみなされます。 働く意思があるのであれば、今後 収入が見込めます。 その上で、失業保険の受給額が 一定を超えれば、 扶養認定はされません。 取り扱いは、さまざまですが、 No1さんの書かれているように 日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと 扶養は不可 が普通です。 No1さんの 2のケースは もめるケース 3 は すごくラッキー というとこです。 雇用保険が何のためか? を考えると納得できませんか?