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離婚後の外国人のビザについて

日本で偽装結婚を持ち掛けられ、今現在、書類上では結婚していることになっている彼(外国人)と日本人の私との間に子供が出来ました。 彼はあと1年で永住権がもらえるのですが、嘘をついたままでは嫌だと書類上の奥さんに離婚の話を切り出したみたいですが、いっこうに取り合ってもらえないようです。 万が一、離婚出来たとして、彼のビザはどもように切り替えられるのでしょうか? 日本人と離婚し、再び日本人と結婚し、帰国せずに子供の父親として日本に滞在することは可能なのでしょうか? どなたか教えてください。

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  • m-twingo
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回答No.1

日本人と結婚していて、その日本人と離婚した外国人は在留資格(ビザではありません。ビザはあくまでも取得した国に入国できるだけの資格です)を失います。 実際には入管に申告しない限り発覚しないので在留資格の有効期限一杯まで滞在する外国人がほとんどですが、もし離婚した日本人の元配偶者が入管に報告した場合は即国外退去になります。(実際には2週間ほどの猶予が与えられますが。) 外国人の方が女性である場合は日本の法律に基づいて離婚後6ヶ月の待婚期間があるので離婚後すぐに他の日本人と結婚することはできませんが、男性の場合、離婚後すぐに別の日本人女性と結婚することは可能です。ただし、これはあくまでも婚姻手続きのことであって、別の日本人女性と結婚しても今有る在留資格が延長されるわけではありません。正規の手続きをとって新たに在留資格を取り直す必要があります。 つまり、すでに4年間の在留期間があっても永住権を取るためにはまた最初からやり直しと言うことです。 また、偽装結婚とのことですので、そのことが発覚したら公文書原本不実記載となり、強制送還の対象になります。 現在日本の入管法は大変厳しく、強制送還になった外国人は原則最低5年間は再入国できません。 これはあくまでも原則であって、5年間経ったら再度査証(ビザ)が取得できると言うことでは有りません。そして強制送還された外国人は再度日本の査証の申請をしてもかなり審査が厳しく、再取得は難しいようです。 たぶん偽装結婚で日本の在留資格を得ている人ですから、発展途上国の人かと思いますが、現実的にはその人(途上国の人はそう言った法律的なことをものすごく簡単に考えている人がとても多いです。)やあなたが考えているほど甘いものでもなく簡単なことでは有りません。 一番安全で確実であると思われるのは、1日でも早く偽装結婚を解消して自分の国に帰国して、その後あなたと正式な婚姻手続きをとり、正規の手続きを踏んで日本の在留資格を取ることだと思います。偽装結婚が発覚して強制送還されたら、いくらあなたがその人の子供を妊娠したといっても、5年以内の再入国が許可される特別在留資格を取得するのはとても難しく、時間も費用もかかることです。 またあなたもその人の在留資格を取得するためには、妊娠している子供の父親が確実にその人と言うことを証明する必要が出てきます。

Lionheartjuly
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 偽装結婚は、日本人の女性から持ちかけたようですが、彼女は罪には問われないのでしょうか? 偽装結婚して、全く夫婦生活も無いことは、彼の日本での職場の方達も知っていることなのに、彼だけがリスクを背負うのでしょうか? 妊娠している子供の父親が確実に、とおっしゃるのは、できるうちにDNA鑑定をした方が良いということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • rowena119
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回答No.2

私の妻が、クラブを経営していた時に多くの、偽装結婚のケースを見ました。 貴女方の行為は自殺行為です。今直ぐ子供を堕ろす方が良いでしょう。 偽装結婚の相手に毎月幾らかのお金を払っているでしょうから、その権利を失いたくないと、相手は頑張ると思いますし、偽装結婚に戸籍を与えるほどの女性ですから、したたかだと思います。下手をすると組織が絡んでいる可能性も有ります。偽装結婚を解消し、一旦帰国して1からやりなおすしかないでしょうが、偽装解消のためには大金を払うことになるでしょう。月10万くらいなら、100万から200万位かな。

Lionheartjuly
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼は毎月、奥さんにはお金の支払いはしてません。 むしろ彼女が始めに、一緒に住むなら10万、住まないなら5万といって結婚を持ちかけたようです。 普通の仕事をしているみたいで、組織絡みではないようなのですが、年齢が結構いってるみたいで、将来彼の国に住みたくて偽装結婚を持ちかけたようです。 私は子供は絶対におろしたくありません。 たとえ彼と結ばれなかったとしても。 ただ、日本人の女性から偽装結婚を持ちかけ、夫婦生活も全く無いのに、彼だけ罪が問われるのか、そこが気がかりです。

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