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離婚届の戸籍の筆頭者?

離婚を予定しています。現在夫と別居中でもう会わない予定です。 夫が離婚届を出しに行ってくれたのですが、 「筆頭者の欄に不備がある」とメールが来ました。 新しい戸籍の筆頭者になるか、元の戸籍の筆頭者を書くか、どちらか書かないといけないらしいのですが、意味が分かりません。 どのようにして選んだら良いのでしょうか? (私は子供なし、実家ではなく一人暮らし、会社員です。戸籍関連のことがさっぱり分かりません。勉強不足ですみません。この機会にきちんと知りたいと思ってます。)

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  • 783KAITOU
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回答No.3

>新しい戸籍の筆頭者になるか、元の戸籍の筆頭者を書くか、どちらか書かないといけないらしいのですが、意味が分かりません。 ↑「新しい戸籍の筆頭者になる」とは、離婚後あなたを筆頭者とした新しい戸籍謄本を編成する場合の事です。 「本の戸籍の筆頭者を書く」とは、あなたが結婚する前に同籍だった戸籍の筆頭者名のことです。つまり、結婚する前の籍に戻すのか、ということです。その場合は大方の場合ですが、父親が「筆頭者」になっています。 尚、筆頭者が除籍になっていても、復籍可能です。更に、実家暮らしであるかないかとか、1人暮らしなどは戸籍には関係ありません。婚姻期間が短くあなたの年齢がお若く再婚を望まれるのなら、復籍される方が良いと思います。

hoija
質問者

お礼

父が筆頭者! なるほどです。助かりました。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

補足します。 妻の元の戸籍がすでに除籍になっている(例えば、父母ともにすでに亡くなっていてその戸籍に記載されている生存者がほかにもいなくなったため、その戸籍が廃止されている)場合は、新たに自分だけの戸籍を作るしか選択肢はありません。

hoija
質問者

お礼

補足ありがとうございます!

  • kitiroemon
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回答No.1

まず結婚時の姓は夫婦どちらの姓だったでしょうか。 夫の姓なら、現在の戸籍の筆頭者は夫です。 妻の姓なら、現在の戸籍の筆頭者は妻です。 ここでは前者(夫の姓)だったと仮定します。 その場合に離婚したら、妻は今の戸籍を離れて元の姓に戻るのが原則です。その際に、妻の元の戸籍(妻の父母の戸籍のことが多い)に戻るか、妻だけの新しい戸籍を作るかの選択になります。 妻の元の戸籍に戻る場合には、離婚届に元の本籍地と筆頭者の氏名を間違いなく記載する必要があります。 妻だけの新しい戸籍を作るなら、筆頭者名は必ず妻の氏名(姓は旧姓)を記載します。本籍地は日本全国どこの住所地でも構いませんから、実家の住所でも今住んでいるところでも好きな住所を記載します。 なお、妻の現在の姓(婚姻時の姓)をそのままにしたい(元の姓に戻さない)場合は、離婚届のその欄には何も記載しないで、「婚氏続称」の手続き書類も提出する必要があります。 http://www.moj.go.jp/content/000011717.pdf

hoija
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!実家の住所にしました!