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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居六年。夫と外国人との間に隠し子がいました。)

別居六年。夫と外国人との間に隠し子がいました。

このQ&Aのポイント
  • 別居して6年になる夫婦関係。夫が外国人の女性との間に隠し子を持っていたことが発覚。
  • 妻のモラハラにより別居し、夫は外国人女性と暮らしていた。夫が外国人の子供を認知していたことが判明。
  • 離婚を望む妻と話し合いの場を設ける予定。胎内認知の子供の存在が問題となっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zyamada
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.5

胎内認知すると日本人の母親として日本で働く事が出来ます。 胎内認知にDNA鑑定等の自分の子供である客観的証明は必要ないので、もしかしたらだんなの子供でないかもしれません。 貴方と離婚しても、その中国人と結婚するかどうかは判りません。 中国人が日本で働けるように何かの理由で胎内認知しただけかもしれませんから。(外国人女性大人3人と、赤ちゃん1人と同居しているって所が怪しい) 偽装結婚だと一人しか日本での働く権利を得る事ができませんが、胎内認知なら何十人、何百人でも可能です。

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かに、狭いワンルームに外国人女性3人も同居させているのはおかしいと思いました。 胎内認知とは、そんなに強い権利を得られる制度だったんですね。 知りませんでした。 恐ろしいです。

その他の回答 (5)

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.6

相手が外国人だとか、子供を作ってたとか、 そういうのは本筋の色どりみたいなもので、ただ感情的に「中国人なんかと」っていう悔しさがするだけでしょう。 本筋は 彼が浮気して別居。相手に子供ができたから離婚したい。 と100%彼の原因を認めて離婚するんだから、それなりの慰謝料養育費をぶんどってやればいいでしょう。 納得とか、別れたくないとか、それはいまさら思ってもいないでしょうから、その納得できないことをお金で置き換えるんです。 それが慰謝料という意味ですから。

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 お礼が遅くなり、すみませんでした。 段々、気持ちも落ち着いてきて色々冷静に考えられるようになりました。

回答No.4

質問拝読しました >もう結婚生活はとっくに破綻していた ならばさっさと離婚したらよかったのに 「じゃ、親権は私がもらいますね」 って言って面会禁止 別居状態で離婚しなかったのはやはりお子様のためですか? >「女としては見られなくなった」 「妻としては必要ない」 これだけ侮辱されているのによく耐えられますね

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですよね。 酷い言葉を投げつけられ、心身共にかなりやられました。 こんなに事が大きくなる前に答えを出すべきでした。

回答No.3

>>別居をしても、夫が子供との面会を要望しており、断ると生活費などの振り込みを止めると脅されたため 日本人との価値観の違いですね。 日本は離婚したら片方に親権が行くので、親権がないほうは養育費だけ支払い子供に会えないケースが多いです。 外国人(国籍にもよるが)の場合は子供と夫婦の問題を別だと思っている人が多く、 離婚しても両方に親権がある場合が多いです。なので子供の面会を断ると養育費をもらえないです。 養育費はあくまで子供に支払うお金なので、子供に会えないと支払う必要がなしと思うのです。 >>夫が外国人との子供を認知した事は何の問題もないのでしょうか そうですね。なんの問題もありません。 認知しているので、相手の女性と夫に慰謝料を請求できます。

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相手にも慰謝料請求が可能なんですね。 教えていただきありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

◎いくら戸籍上は夫婦であったとしても、別居6年では、夫が外国人との子供を認知した事は何の問題もないのでしょうか。 ↑何の問題も無いことはありません。そもそも別居の原因は如何だったのでしょうか。これを今一度整理しておくべきです。 あなたが仰っている→【夫が私を『女としては見られなくなった』『妻としては必要ない』】こういう別居理由は正当性に欠けます。 ご主人は夫婦の破綻を別居理由に挙げられるでしょうが、それはご主人の勝手な言い分ではないでしょうか。百歩譲ってもご主人は夫婦の「信義則」に反した行為です。何の問題も無いことはありません。ご主人の別居から現状までの行為をあなたがどのように解釈され、それを夫婦とどのように結びつけるのか、それによってあなたのご主人への対応は違ってきます。あなた次第でどうにでもなる問題です。単純に夫婦の破綻後の別居である。別居後の夫婦の生活は関わらない。とはなりません。 ◎近々、話し合いの上協議離婚予定ですが、どうしても胎内認知した子供がひっかかります。 私と離婚すれば、夫は外国人と再婚し、相手のその再婚の為に私は自ら離婚したという事になるのでしょうか。 ↑どうなるかの問題は、あなたが現実の問題をどう解決するのか、どういう形で解決するのを希望されているのかが問題解決の基本になります。この点を決めなければ、どうなるのかの結論の決まりは法律にも何もありません。結果に反応して一喜一憂するのではなく、今持ち上げっている解決しなければならない問題をどのように解決すべきかを、お考えになって下さい。降りかかった火の粉は自分が振り払わなければ他者はアドバイスは出来ても振り払うことは出来ません。 ご主人の体内認知の子どもさんが引っかかるのであれば、どういう点が引っかかるのか、どうして引っかかるのか、等についてあなたの考えを事実関係に基づいてハッキリさせるべきです。あなた方夫婦の離婚と、ご主人の再婚を絡ませて考えると考えが横道にそれますよ。そんなこと無関係です。それはそれ。これはこれ。と、いうように分けて考えましょう。

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 別居の原因は、夫が私を妻として必要ないと感じ、家庭内別居になり、私が鬱を発症。 そんな私と一緒にいるのが嫌だと家を出て行きました。 感じ方、考え方一つでも色々かわってくるものなのですね。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.1

 認知自体はなんの問題もありません。ただ、あなた様から相手女性への賠償請求権(慰謝料)は生じます。しかし、もうどうにもこうにも関係修復は無理でしょうね。  ここはご主人から慰謝料と養育費をきちんと支払わせる算段をつけてお子様と二人暮らしを始めるしかないんではないでしょうか

kyonnya
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 慰謝料請求が可能なんですね。 確かに、関係修復は私も今は望んでいません。 離婚に向けて、子供と2人頑張りたいと思います。