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外国人が永住権を手に入れるために結婚する場合

日本人男性を夫にもつ中国人女性【A】 Aと前夫(中国人)との間の子供【B】 現在、Aは日本人男性を夫に持つため永住権があり日本にいますが、 Bは前夫との子供のため日本に永住することができません。 そこでAは自分の子供を日本人女性と結婚させ、Bの永住権を手に入れようとしています。 うちの姉はAに、Bと書類上の結婚してほしいと頼まれました。 姉は結婚願望がないため特に問題もないと考え、 4年たてば離婚してもいいと言われたので書類で簡単にすむなら結婚してあげてもいいと考えているようです。 しかし、 Bは外国人のためうちの婿養子にはいることになる と言われ、うちの親は当然ながら猛反対。 相続などに問題が発生する可能性があるのではないかと心配しております。 やはり家族として反対するべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>相続などに問題が発生する可能性があるのではないかと心配しております。 養子縁組をしない場合は、Bが、ご両親の相続人になる事はありません。 >やはり家族として反対するべきでしょうか。 Bの永住権取得を目的とした婚姻手続きは違法なので反対すべきです。   >養子縁組でなければ最終的に永住権や日本国籍を取得できないというのは嘘なのでしょうか? 嘘です。 養子縁組は永住権や日本国籍取得と関係がありません。 日本人の養子で、養子縁組のとき本国で未成年であった者は国籍取得(帰化)要件が緩和されると言うだけです。 >また、姉はたびたび中国本土に連れていかれており、手続きも中国でないとできないそうなのですがこんなことはあるのでしょうか 婚姻手続きは、日本国内、中国国内のどちらでも行えます。(他のどの国ででも、日本と中国の領事館に届れば手続き出来ます) BはAの家族として日本に入国できる「親族・知人訪問ビザ(90日以内の滞在)」が申請でき、日本入国後にすべての手続きを日本国内で行うことが出来ます。(婚姻要件具備証明書など必要書類に不備があれば郵送してもらえます) 日本人と中国人の婚姻手続き(在中国日本国大使館) http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/konin_j.htm  

sasasakie
質問者

お礼

とても丁寧な回答を有難うございます。

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その他の回答 (2)

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.2

世間では貴方の姉のような考え方の人が偽装結婚で大量に逮捕されてます 中国人女性と永住権等の理由で偽装結婚とかです 前科が付いたり警察に逮捕されてもいいなら、いいですが逮捕されたいのですか? されたくないなら姉を説得してやめさせましょう

sasasakie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 犯罪行為になるとは知らず勉強になりました。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

婚姻意思(夫婦としての共同生活を営む意思)がない婚姻届は無効です。 また、婚姻意思のないことを分かって婚姻届を出すのは、虚偽の事項を戸籍に記載するということで、電磁気的公正証書原本不実記録罪という犯罪になります。 姉に婚姻意思がないのであれば、家族としては反対された方がいいのではないでしょうか。 ただ、「Bは外国人のためうちの婿養子にはいることになる」というのは、何を持ってそういうことを言われているのか良く分かりません。婿養子というのは、一般的には、夫が、妻の両親と養子縁組をして親子になることをいいます。しかし、夫が外国人だからといって自動的に養子縁組されるとか、養子縁組しなければ結婚できないということはありません。

sasasakie
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

sasasakie
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >しかし、夫が外国人だからといって自動的に養子縁組されるとか、養子縁組しなければ結婚できないということはありません。 上記についてですが、養子縁組でなければ最終的に永住権や日本国籍を取得できないというのは嘘なのでしょうか? また、姉はたびたび中国本土に連れていかれており、手続きも中国でないとできないそうなのですがこんなことはあるのでしょうか?

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