• 締切済み

交通事故で簡裁の判決に付いて

交通事故で当方の負けとされましたが目撃者の市バスの運転手ですが 事故当時全然私は見てませんが重要な証言者としてその証言通りの裁判結果に成りました。控訴で不服を訴えるのは又簡裁でと成りますか?それとも地裁に成るのでしょうか?法律に詳しくない為詳しい方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

もしかして個人での裁判されてるのですか? で、相手は弁護士が来てる。 書かれてる内容では大方の話を相手の主張通りに認めてますね。 控訴するのは自由ですが「市バスの動きの主張がなされてない」では証拠となりません。 ご質問者様がバスの運転手の証言の矛盾を証明する証人や証拠の用意が必要です。 それがないと「市バスの動きの主張がなされてない」の証明できません。 従って早々に弁護士を雇って争うのが妥当ですね。

dokidoki88
質問者

お礼

adobe_sanさん、早速のご回答有難うございます。 そうですね、知り合いから紹介された弁護士さんに相談をしたのですが生憎5人とも手が空いてないと断れました。 もう一人の弁護士さんも交通事故が得意でないと断られました。 素人ですので裁判の始まる時期も良く飲み込めてなく最初の呼び出しの際相手弁護士に聞いたらもう裁判は始ってると言われこちらは完全に青信号での進入と自信持ってましたので個人でも勝てると思いました。甘かったですね。全然こちらの言い分は聞いてくれないです。向こうのペースで5回で終了。相手は損〇〇ャパンの弁護士です。相談した弁護士はこの名前を聞いてなんか尻込みした様な気がします。 目撃者の市バス運転手はその後直ぐ退職してます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

二審は、新しい証拠や主張がなければ、書類だけで、控訴棄却になるおそれ有り。 同じことをもう一度やるわけではない。

dokidoki88
質問者

お礼

toratanukiさん、早速のご回答有難うございました。

dokidoki88
質問者

補足

5回の審理で私側が証人の出廷を申し込みましたが拒否されました。 最後に私が証人席にて宣誓させられその際、目撃者の市バスが2車線る道路左側の停留所に停車して居て私ともう1台の車が60キロ程度の速度で直進してましたがその際市バスが私達の前を発進、右側車線に車線変更して前の信号が黄になり停止したと言う証言です。 大きな市バスが前を横切れば当然私は見てますがそういう事実はなく 鈍重な市バスが発進して前を車線変更出来るとは到底思えないですしもしそうであれば私と右を走った車は急ブレーキを掛けたか車線変更して追突をさける動作を取った筈ですがそれもなく進行し交差点で右折の相手の左前部に衝突しました。この市バスがこういう動作を取れる筈がないという点は未だ相手、裁判では出張してません。 これを控訴書類に出張すれば控訴審出来るでしょうか? お忙しい処ご回答宜しくお願い致します。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

民事ということですので、原則は管轄地裁あての控訴申立書という書面を、判決をした簡易裁判所へ提出することになるでしょうね。

dokidoki88
質問者

お礼

mano5さん、早速のご回答有難うございました。

関連するQ&A