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交通事故の裁判

交通事故の裁判において、被告が虚偽の証言をし、刑を逃れた場合は、虚偽罪などの法律で裁けますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

交通事故の裁判とは、通常は刑事の場合は略式起訴が大半を占めますから、法廷の開廷はありません。 しかし、検察官が余程悪質と判断しないと起訴には至りません。 仮に、刑事裁判で偽証をして刑罰を免れたと仮定しても、その証言に信憑性がないと裁判官も判決にその内容を反映させません。 この場合は、仮に偽証があっても検察官が動かないとどうしようもありません。

zekusu
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険に入ってもいなく、謝罪もしない、警察を騙して逃走し、さらに被害者に脅迫電話をかけてくる、愚か者にひき逃げされ、この後、裁判をしますので、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「刑を逃れた場合」とのことですので,刑事事件についてのご質問としてご回答します。この場合,被告人は「(宣誓した)証人」ではありませんので,偽証罪にはあたりません。したがって,それを理由に処罰することはできないと思われます。 被害者などが民事訴訟を提起し,裁判において被告(刑事事件での被告人)の刑事事件での供述が信用できないと認定され,かつ損害,因果関係の立証に成功すれば,請求が認められることもあると思います。

zekusu
質問者

お礼

ありがとう御座います。 この後裁判なので頑張ります。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

虚偽の証言であることを質問者自身側が確実に立証できれば、虚偽内容によっては、刑にて罰せられることもゼロではありません。が、なかなか立証することは容易ではありません。ま反対のことを立証するのですから。

zekusu
質問者

お礼

頑張って立証したいと思います。 犯人は、住所も職業も嘘の供述をしていますから・・

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