- 締切済み
彼女の事故
この正月明けに、彼女が交通事故にあいました。 車同士の衝突事故なのですが、自分の車と 彼女の車、2台での移動中であった為、 偶然にも相手車両の後ろから、事故の一部始終を 目撃する事となりました。 始めは物損事故でしたが、その後、人身事故に切り替え 警察の実況見分が行われる予定です。 その際、自分は目撃者として、事故の内容を証言する事が 出来るのでしょうか。 どちらかの関係者が目撃者の場合は、証言が採用されないとも 聞いたのですが。 交通事故、法律関係に詳しい方、どうか回答をお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2
同乗者の目撃証言は殆ど参考程度ですので、この場合もおそらく同じような扱いになろうかと思います。 ただ、もし第三者の目撃証言が得られたとしても、相手がそれを認めなければどうしようもありません。 目撃証言は司法判断を仰ぐときにはじめて意味を持つものであって、単に目撃証言が得られたというだけでは、残念ながら何の強制力もありません。
noname#136967
回答No.1
目撃者としては証言することは可能でしょうが、それが確たるものとして事故見分に証言として残されるかや彼女にとって有利になるか否かは多いに疑問です。関係者ですので、尋ねられるだけに終わることの方が可能性としては遥かに大きいと思います。また、事故処理担当警察官は、運転していた人の証言と現場や車の痕跡等で、大半を確定させますので、あくまで参考程度と思ってて下さい。
お礼
回答、ありがとうございました。 やはり、関係者の目撃証言では、重要視されないのですね。 事故は、衝突相手が直進車線より、無理な左折を行い、 一番左側の車線を走っていた、彼女の車の後部に衝突しました。 自分は、相手車両の後方に位置しており、相手が無理な左折を 行うところを目撃しました。 参考程度でも、何か役に立てれば良いのですが。