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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」)

所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」

このQ&Aのポイント
  • 所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」について詳しく知りたい方への回答です。
  • 所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」の作成方法や記入内容について相談しましたが、詳しい対応は難しいようです。
  • 支出明細や支払計画書の具体的な書式や記入方法について詳しく教えていただける方、または経験者のアドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

>ですから「できない計画を立てる」のは避けた方がいいです。 この意味が良くわかりません。支出明細は作成するが納税計画書は作成する必要はなく、税務署で相談ということでしょうか? おっしゃるとおりです。 >ご質問の答えは「納税に対しての誠意が見られなくなったときに財産への滞納処分が開始される」です。 生命保険や担保で差し押さえるものがない場合は、やはり上記のとおり差押えが猶予なく執行されると理解してよろしいでしょうか? 差押える財産がないのでしたら、差押えは不能でしょう。 現実の話をしましょう。 まず、なぜ滞納になってるのかを税務署員は確認します。 病人が発生してその治療費が想像以上にかかった。 ギャンブルに使ってしまった。 借入金の返済をした。 などなど、収入があっての「課税」ですから、なぜ資金が無くなっているのか、その原因はなんなのかを尋ねてきます。 病人が出たから、となると国税通則法で猶予がされます。これは無担保でもできます。 その他の理由ですと、生活の改善をしないといけない、考え方を変えるように、などの助言と言うか指導をうけます。本来、税務署員にそんな事を言われる筋合いはないのでしょうが、確かにもっともだと言う経済的な考えを教えてくれます。 その中で「どうやって払おうか」という現実の話になります。 そして、現在持っている資産の中で売却できるものがないかの話になります。 私の経験(顧客)で、株をしてて金がないという方がいました。その株を売れば税金など支払できるのですが「今売ったら大損だ」ということで売りを躊躇してましたが、だったら株を差押えて売るからといわれて、泣く泣く売ったという方がいます(株の差し押さえと言っても本当はもっと違う言い方が正解ですが、ここでは判りやすく表現してますので、突っ込まないでください)。 そのような「お金に換えることができるものがない」場合には、とにかく納められるだけ納めてくれという言い方に税務署側もなります。 しょうがありませんからね。 法律(国税徴収法)では、財産への滞納処分をして、差押えできる財産がなくなったときには、滞納処分の停止ができると定められてますが、この規定を適用するまでには、家の捜索とかを覚悟しないとなりません。 「家中捜索したが、財産がない」ので滞納処分の停止をするという署員の権限での処分です。 どんどん捜索して、財産があったら差押さえして、財産がない(差押え禁止財産もありますから、そんなに何でもかんでも売られることは想像しなくていいです)状態だと判断して滞納処分の停止をしてくれと、私などは言いたいのですが、どうも今年・去年に発生したばかりの税金には、滞納処分の停止をしてくれないようです。 私は個人的に専門家として、納税者をいびり倒すような「できるだけ納税してくれ」というのは、良くないと思います。 徴収職員に喧嘩を売れと言うわけではないですが、 「申し訳ない。払えません。 ついては、家でも何処でも捜索をしてもらって、差押さえできるものは差押えて、税金に充ててください。なにもなくなれば、滞納処分の停止がされると聞いてます。存分に捜索して財産調査をしてください」と言えばいいと思ってます。 捜索と言っても何十人が来て大騒ぎするわけではありません。 良くて二人の徴収職員が家の中を見る、たんすの中身を確認するぐらいです。心配要りません。

takashi190
質問者

お礼

この度は色々と回答していただき本当にありがとうございます。 ここまで詳細にお答えいただいたのは初めてで本当に感謝しております。 教えていただいた事を考慮しながら徴収課の職員に相談してみることにします。 もしまたなにか分からない事がありましたらこのカテゴリで質問させていただくこともあるかもしれませんが、その時は回答を寄せていただけると助かります。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「1年で完済できないとなると差押などをされてしまうのでしょうか」 国税徴収法という法律に基づいての処理です。 1 督促する 2 督促後10日経過しても全額(延滞税を含む)納付されないときは、財産の差押さえが聴取職員に義務付けられている。 3 差押さえした財産を金に換える(換価といいます) 4 残った税金を徴収するために更に財産調査をする 5 財産がなくなったら滞納処分の停止 上記3に進まずに「税金を納めるので差押え財産を換価しないでくれ」という申立てにより、換価の猶予をすることができます。 この換価の猶予期間が一年です。 現実には財産の差押さえをせずに「口頭で分割納税を認める」ことをしてます。 差し押さえすることそのものを「納税計画をきちんと守る」ということで、猶予してるわけです。 ですから「できない計画を立てる」のは避けた方がいいです。 分納計画を守らない、連絡もしない、というのは最悪です。 担当者は「なぜ守れないのですか」とお伺いを立てる必要はないからです。 「納めるというから差し押さえなどの滞納処分を留保してるだけ。納めないなら滞納処分を進める」だけです。 さて、ご質問の答えは「納税に対しての誠意が見られなくなったときに財産への滞納処分が開始される」です。 先ほどの換価の猶予の条件に「納税に対しての誠意があること」がありますので、その考え方を準用してるようです。 国にしても市にしても、誠意を持って納めて「徴収担当者」を怒らせないようにすることが大事です。 担保にするものがないと言われますが、生命保険に加入してれば、解約返戻金の支払い請求権を担保にしてもらいましょう。  担保権設定ができる債権でないので、差押さえをしてもらえばいいです。差押えた時点で「解約した返戻金が、その時点までの延滞税を含めた滞納額以上なら充足した差押えとして判断され」「充分な担保がある」として換価の猶予をしてもらえます。  換価の猶予を正式にしてもらうと、その期間の延滞税が半分免除されますので、とっても有利です。  また、不動産と違って、生命保険会社と貴方と税務署しか、差押されてる事実はわかりませんから、気にすることはありません。

takashi190
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます。もう少しだけ質問させて下さい。 生命保険についてですが、毎月の負担が大きくなり以前解約をしています。車も売却してしまってありませんし、家は借家です。 という事は1年以内で分納を完了できないと最初から分かっている場合、財産の差押えが猶予なく執行されると言うことでしょうか? >ですから「できない計画を立てる」のは避けた方がいいです。 この意味が良くわかりません。支出明細は作成するが納税計画書は作成する必要はなく、税務署で相談ということでしょうか? >ご質問の答えは「納税に対しての誠意が見られなくなったときに財産への滞納処分が開始される」です。 生命保険や担保で差し押さえるものがない場合は、やはり上記のとおり差押えが猶予なく執行されると理解してよろしいでしょうか? 私の理解力が及ばず本当に申し訳ございません。またご回答をいただけますと幸いです。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「国税が96万円・地方税が64万円です。」 今年の税金ということですから、20年分の確定申告分ですよね。 それなりの収入があったので出てる税金だと思いますが、その収入が税金を納めるための資金として残ってないという事ですね。 税金の分納は一年間が限度なので、まず12で割って考えて見ましょう。 96万円割る12は8万円 64万円割る53千円 月合計では133、000円です。 延滞税抜きですから、現実には最終回かその後で延滞税を支払わないとなりません。 ここまでだけで国税徴収法で許可してる最長1年間での分納ができないことになりますね。 税務署が提出してくれと言ってる、支出明細と支払計画書は、提出しても無意味ですね。 「仮に一年間で納付計画を立てようとしても、到底無理だとわかった」できるだけ支払うという事にしてくれ、と正直に言いましょう。 支出明細と支払計画書を作ってこなかったからと、ぐずぐず言われることはないですから心配しなくていいです。

takashi190
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。 >今年の税金ということですから、20年分の確定申告分ですよね。 それなりの収入があったので出てる税金だと思いますが、その収入が税金を納めるための資金として残ってないという事ですね。 その通りです。回答をいただいたとおり、出来るだけ支払いをするという事で相談してみます。 やはり口頭だけでの計画はダメなのですね。支払えないと分かっていても計画書を作成して持って行くことに意味があるのですね。 個人的には毎月支払える精一杯の金額で完済するつもりです。しかし1年で完済できないとなると差押などをされてしまうのでしょうか…しかし担保に出来る物もありませんし家族には迷惑をかけたくはないので心配です。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

税務署側は、どのくらいの収入で、どの程度の生活をしていて、月にいくらなら支払ができるかを知りたくて、二つの書類提出を求めてます。 生活費について、家計簿はつけてませんか。 つけているなら、支出科目別の合計をそのまま利用。 つけてないなら、適当に書くしかありません。 大切なのは、借入金の支払額です。 これは正確に、何処にいくらと書いた方がいいです。 >「計画書というのは税務署が分納額を決定した後に作成して交付するものではないでしょうか?」 話が逆ですね。 納付計画を出して、それを税務署が認めるわけです。 認めた額が分納額です。 納めるべき税額はいくらで、家族状況、借入金の支払額がわかれば、「こんな感じで作ります」とアドバイスはできます。

takashi190
質問者

補足

こんばんは 専門家様からの回答ありがとうございます。 家計簿ですが無職になってから全く付けていません…。 納税額ですが国税が96万円・地方税が64万円です。 家族状況は両親がおりますが、父は年金暮らし、母は無職です。 借入はA社から200万円、B社から50万円です。 日雇いの給料で1ヶ月約15万円くらいになると思います。ただこれも日雇いなので絶対ではありません。 毎月の支出ですが、ローン返済に8万円、生活費は2万円です。 支出明細と支払計画書は同一のもの(一枚の用紙に収める)という解釈でよろしいのでしょうか? あと心配なのは地方税も分納にしないと支払えないので、税務署が地方税の支払分までを考慮して分納を認めてくれるかです。 やはり税務署ですから地方税の事は考慮していただけないでしょうか…。

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