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新制度における厚生年金の支払い義務
こんにちは・・・。私は一ヶ月に2回で月8万円の給料です。現在は主人の扶養範囲内で社会保険・厚生年金等は主人の給料からの天引きということになっておりますが、この度、次年度改正案に提出されております新聞記事を見ますと、私のような場合も年金支払い義務が生じてくるように思われます。確か、年収65万円以上には支払い義務が生じるとか・・・。この場合、一体どれくらい現収入と差が出てくるのでしょうか???まだ、きちんと決まってない事なのでだいたいの目安程度のお答えで結構です。どなたか教えて下さいマシ!!!
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国民年金が、13300円/月ですから、全部負担になってもそれだけ。それ以上になることはありえない(だったら3号やめて1号になったほうがいい)でしょう。 いきなり全額、というわけはないし、半分としても、6700円ぐらいかな? 健康保険も、同じように考えると、4000円/月ぐらいの想像はつきます。
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今の段階では全く五里霧中で目安も何も検討もつきません。 ただ非常に大雑把に言うと、 年金については負担増は13,300円/月以下だろう。 健康保険については大雑把に8,000円/月以下の負担増だろう。 ということはいえます。 なぜならば現在130万円を少し超えて扶養から外れて働く場合の負担金額だからです。 ただしこれが奥様の負担として払うことになるのか、ご主人の負担になるのかは不明です。
お礼
可決もされていない法制度についての質問だったので、とても回答しにくい問題だったと思います。にもかかわらず、お答え頂き有難う御座いました!主人の方からの天引きになるかも・・・と言う事も念頭において、検討したいと思います!!!
未だ、検討段階ですから何とも云えません。 ただ、現在の保険料率から計算すると、健康保険が4000円、厚生年金が8000円程度になります。 あくまでも、目安程度に考えてください。
お礼
まだ可決されていない問題についての質問だった為、困難な返答であったにもかかわらずお答え頂き有難う御座いました!現行の状態も判っていなかったので、現行状態を参考に検討してみます!!!
お礼
早速のご回答有難う御座いました!1号になる事も含め、一度良く検討してみます・・・。