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期間限定の扶養解除にかかる厚生年金や税について
- 期間限定の扶養解除による厚生年金や税の影響について、要点をまとめました。
- 厚生年金の加入や支払いに関するメリットとデメリットについて説明します。
- 扶養からの解除が収入だけでなく厚生年金にも影響を与えることを知っていますか?適切な判断をするために必要な情報をご紹介します。
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>期間限定の扶養解除… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >にかかる厚生年金や税について… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年度末までの長期職員になることになりました… 税金に関しては、個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりです。 大晦日までと 1~3月分とでは、分けて考える必要があります。 >働きだしたところで、健康保険、厚生年金にはいることを… 2. 社保の話ということですね。 >厚生年金の掛け金など(名目は忘れたようですが)、さかのぼって6万円ほど会社に支払うことがあって… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 あなたの会社でも知人のケースと同じなのかどうか、正確なことを会社、健保組合にお問い合わせください。 >主人には会社に試算などだせるのか尋ねて欲しいと伝えていますが… 何を試算させるのですか。 1. 税法の話であれば、月 15万とお書きですから、11、12月で 30万。 今年になってからそれ以外の収入源はないのなら、夫が今年の年末調整で、配偶者控除を取るのに何の支障もありません。 2. 社保の話であれば、あなたが独自に社保加入者となろうがなるまいが、夫の健康保険料にも厚生年金保険料にも、何の増減もありません。 妻が一緒であろうがなかろうが、保険料が不要だから扶養なのであって、扶養がなくなったからと言って保険料が増加するわけではありません。 3. 給与 (家族手当) につては、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 これは会社に聞いてといって正解です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
知識不足の浅い質問に対し、ご丁寧な回答を有り難うございました。 それぞれのリンク先を見ながらも、 夫の職場に詳しく聞きます。