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略式裁判を電話で拒否する時は

略式裁判の呼出状が来たのですが、 電話で略式裁判を拒否する場合、 電話をかける先は簡易裁判所常駐警察官室ですか? それとも交通反則通告センターですか? ネットで調べると検察と書いてあるようですが、 検察とは上記二つとは別にある検察庁なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#190252
noname#190252
回答No.2

電話ではできません。 出頭して拒否して下さい。 尚、拒否した場合は通常裁判になります。

lune
質問者

お礼

有難うございました。 やっぱり電話では拒否できないのですね・・・

その他の回答 (1)

noname#154528
noname#154528
回答No.1

電話での拒否は、一切出来ない仕組みになっております。

lune
質問者

補足

回答有難うございました。 電話で拒否したという人も何人か見受けられたのですが、 電話で拒否した所で正式な手続きはなされていないということでしょうか? 検察官に会って直接言わないと駄目なのですかね。

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