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辞表を書けと言われた

先日、些細な事で上司と口論になり、上司(人事権あり)から「お前みたいな使えない奴はいらない、辞表を書いて来い」と言われました。 私は、仕事を辞めるつもりはなく、退職届の提出を拒否して仕事をした場合、職務上の命令違反で懲戒解雇になるのでしょうか? その様な原因を作り出した私に責任があるのはわかっています。でも会社に損害を与えた訳ではありません。 しかし、「辞表を書いて来い」のような事を命令して、拒否したら業務命令違反で懲戒解雇、というのは、パワハラ、職権乱用のような気がします。これがまかり通ったら、会社はやりたい放題だと思います。 とりあえず、辞表の催促がきたら「会社を辞める気はありません」と言うつもりです。 会社の労働組合には加入しています。が、私が入社してから今まで、労使に関わる事といえば、労基36協定ぐらいで、あとは福利厚生にあたる、組合主催の日帰り旅行、バーベキューの幹事のような事しか記憶にありません。なので、組合の組織力に少々不安があります。 法律や判例で参考になるもの、これからどうしたらいいかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”私は、仕事を辞めるつもりはなく、退職届の提出を拒否して仕事をした場合、  職務上の命令違反で懲戒解雇になるのでしょうか?”      ↑ 辞表を書け、というのは職務上の命令では ありません。 職務上の命令とは、あくまでも従業員たる地位を前提として 仕事をする場合での話です。 従業員たる地位の問題は、職務上の問題では なく、これを拒否しても職務違反には なりません。 まして、懲戒解雇の理由などにはなり得ません ので、安心してください。 ちなみに、懲戒解雇するためには、就業規則にその旨が 明記されていることが必要ですが、辞表を書かなければ 懲戒できる、なんてことが書いてある就業規則は 存在しないはずです。 そもそも、就業規則は、原則行政官庁への 届け出が必要になりますので、そんな常識外れの ことは規定できません。 ”でも会社に損害を与えた訳ではありません。”      ↑ 損害を与えなくても、職務命令違反があれば 懲戒可能です。 ”しかし、「辞表を書いて来い」のような事を命令して、  拒否したら業務命令違反で懲戒解雇、というのは、パワハラ、  職権乱用のような気がします。これがまかり通ったら、  会社はやりたい放題だと思います。”     ↑ 全くその通りです。 法律は常識に基づいて制定されておりますので、 常識に反することはおおむね法律にも反するのです。 なお、関係無い話ですが、こんな話があります。 法廷で被告を応援する団体が騒いだので、裁判長は 退廷命令を出しましたが、その団体は従おうとは しません。 それで感情的になった裁判長が 「退廷命令に従わないから退廷!」 さすがに反省していました。 ”とりあえず、辞表の催促がきたら「会社を辞める気はありません」と言うつもりです。”     ↑ それで結構です。納得できなければ辞める 必要はありません。 ”組合の組織力に少々不安があります”      ↑ 組合にも色々ありますね。 倒産の心配がない官公庁の組合はとても強いですが、 民間ではいわゆる御用組合が少なくありません。 組合と会社が結託して、追い出す、なんてことも よくやられています。 組合が信用できないのなら、誰が仲介者がいませんかね? 仲介者を通して仲直りが最善なんですが。 ケンカをした場合、うまく処理すれば、とても仲良しに なれます。 一方的に折れる、というのも一つの方法です。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>「お前みたいな使えない奴はいらない、辞表を書いて来い」と言われました。 労組がどうこうと書かれているので、あなたの立場では辞表は出せません。出せるのは退職届、退職願、進退伺ぐらいのものでしょう。 >法律や判例で参考になるもの、これからどうしたらいいかアドバイスお願いします。 言葉遊び(正確には言葉遊びというか誤った使い方をしているのは、あなたの上司)はさておき、懲戒解雇、論旨解雇に値する状況で、「このような解雇では次の職を得るときに不利になるだろう」という親切心で辞表を出せと言っているのか、単に辞表を出せと言っているのかが分からないと何ともいえません。 >会社の労働組合には加入しています 上司のパワハラが証明できれば役には立ちますが、そうでなければ過激な社会党系、共産党系労組でない限りは、どうしようもないでしょうね。 >とりあえず、辞表の催促がきたら「会社を辞める気はありません」と言うつもりです。 そうしてください。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

それこそ、労働組合に相談すべきでしょう。 >法律や判例で参考になるもの、これからどうしたらいいかアドバイスお願いします。 何をして、そんな話しになったのか? 洗いざらいぶちまけてくれないと、判例なんて、探せません。 裏を返せば「懲戒処分にはできないが、それに近かった。」と言えます。 が、上司が何故そんな台詞を吐いたのか、真意を見極めない限り、解決策は見つけられません。 >些細な事で上司と口論になり・・・ 些細な事って、何ですか? >組合の組織力に少々不安があります。 だからって、雇われ人は、どこまで行っても同じです。 中途半端に防衛力を付けても「生兵法はけがの元」と言うでしょ。 だからこそ、労働組合に相談するのです。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

考えるまでもないですが、「辞表を書け」は業務命令ではありません。 むしろ解雇通告と看做される可能性の方が高いでしょう。 とはいえ、そのやり取りの証拠が無ければ水掛け論になりかねませんので、 間違っても辞表なんて書かないように。 素知らぬ顔で仕事すれば良し。 その上司だけが問題なのであれば、 人事に、これこれこういう事を言われたのですが、 会社としてはどういうご意見なのでしょう?と聞いてみましょう。 もし上司と同意見(辞表を書いて欲しい)であれば、 その旨、書面かメールでいただけますか?と。 これで詰みでしょう。 ただしそこまでいけば最早会社と戦争です。 目指す落としどころは、あなたに有利な条件での退職になりますので、 裏で転職先を探す必要は出てきますけどね。 普通は会社の意見とは異なる、という答えになると思いますので、 その旨を上司に伝えて、堂々と働けば良い。

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