- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車と車の交通事故)
自転車と車の交通事故の物損対応方法と過失相殺について
このQ&Aのポイント
- 自転車と車の交通事故で発生した物損の対応方法について説明します。
- 自転車と車の交通事故で物損が生じた場合、自転車の修理費用は相手に請求できますが、相手の車の修理費用はどうするのか疑問です。
- 自転車と車の交通事故で相手の車に物損が生じた場合、相手との物損対応には任意保険が適用されますが、自転車は保険に加入できないため、どのように対応すれば良いのか不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自転車でも通常の交通事故同様に過失相殺 されますよ。 でも誰がその過失を決めるかです。 自転車の人×車の任意保険会社という事に なると思います。 ま、相手が任意保険会社ならいいですが 相手が任意保険未加入となれば 自転車の人×車の人 となりすごくもめるでしょうね-。 自転車の人が18歳以下なら県民共済の 月2000円コースで200万までの 補償が出ます。(人への補償も兼ねています) 県民共済に限らずどこの保険屋でもあると 思いますが。 全労済であれば年齢問わずその手の保険に 加入出来た気がします。
お礼
ありがとうございます。 基本的には車と車の事故と同じ扱いになるのですね。