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車と自転車の事故
- 私が車で相手が自転車で事故が発生しました。交差点で衝突し、相手はけがをしました。
- 警察によると、事故の責任は双方にあるため、どちらも被疑者とされました。
- 賠償に関しては相手に一部修理費を負担してもらうことが可能ですが、相手がけがをしたため、適切な対応が必要です。
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どのような事故でも「過失割合」というのを決めます。 これは「事故は、双方が加害者であると同時に、双方が被害者」という意味です(但し「100対0の過失割合」の場合を除く) この時「怪我の有無は関係ない」のです。 「徐行している状態の自動車に、真横から自転車が突っ込んだ」というのであれば「自転車が交通弱者」という分を差し引いても「自転車側の無過失(自転車側の過失ゼロ)」にはなりません。 で、過失割合が決まったら「双方が、過失割合に応じて、相手の損害を弁償」する事になります。 例えば「自転車30:自動車70」の過失割合になった場合を考えます。 自転車の側は「自動車の修理費の30%を負担」になります。 自動車の側は「自転車の修理費の70%と、治療費の70%を負担」になります。 つまり「お互いに、お互いの損害を弁償し合う」のです(実際は、双方の「損害額」を求めて、金額が大きい方の負担者が、相手に差額を払います) 例えば、上記の過失割合で「自動車の修理費が30万、自転車の修理費が3万、治療代が6万」だった場合は 自転車の側は、30万の3割の9万を負担 自動車の側は、3万+9万=12万の7割の、8万4千円を負担 になり、双方を差し引きして「自転車の側が、6千円を払う」で終わりになります。 但し、この例では「わかり易く、話を単純化している」ので、実際は「保険がどうのこうの」「自賠責がどうのこうの」で、複雑な話になります。 あと、相手が怪我してしまっているので「人身事故」になります。 その場合、過失割合や賠償責任とかの話とは別に「人身事故の刑事処分」が来ます(罰金とか色々。起訴猶予になったり、不起訴になったりもしますから「確実に罰金が来る」とは言い切れません)
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- okhenta
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自動車に乗ってたので有れば 自分が加入してる保険やさんのアドバイスにそうのが1番