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バイク(自分) 対 車の事故
先日事故を起こしました。 状況と致しましては、バイクで十字路を通過しようとした際、前の車が救急車が来たとの事で、停車。 自分は止まりきれずスリップし、前の車に後ろから衝突をしました。 相手は任意の保険に加入しているようですが、自分は自賠責のみの保険加入です。 自分は軽い擦過傷と打撲傷のみ、相手方に怪我はありませんでした。 事故後、自分は病院で手当て後、警察は過失には出来ないから双方で示談をしてくれと言われ返されました。 この場合、10対0で当方の過失となるのでしょうか、ご教授願います。
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お怪我お見舞い申し上げます。自賠責保険は100対0では使えません。相手も多少でも過失があれば20%減額で相手の自賠責保険が利用出来ますので相手の過失を主張する必要があります。この事故では相手の任意保険会社は対応しないでしょうから相手の自賠責保険に被害者請求をする事になるでしょう。請求する書類の中で「事故状況報告書」と云うのを書きますが、その時に相手にも過失がある事を強調する書類を作成して下さい(100対0の事故では自賠責保険が使えない為)。警察の対応状況から事故証明書の取り付けが難しいですね。物損に付いては相手は100対0を主張するでしょう、判例では高速道路の急停車以外の追突事故で追突された方の過失を立証するのは大変難しいので過失を取った例はあまりありません、相手から過失を取るのは大変難しいでしょう。従って相手の車両が破損していれば修理費の請求をされるでしょう。
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- donbe-
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バイク10:0ですね! 物損事故 人身事故どちらで処理されてます。? ケガについては人身にされてれば相手の自賠責に被害者請求可能です。但し減額される可能性アリ 20%程度 あなたが車の運転者だったら、どう思いますか?
- nagabuchi-s
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警察では過失の割合までは掲示してくれませんが、事故証明を取る時点で「甲」「乙」の加害者、被害者の判断は行うと認識しておりますが、事故検証時にサインした書類にはどちらの欄にお名前をサインされたのでしょうか? 事故の状況から言って、通常どんな事故の場合でも停車しいる車に衝突する状況では衝突した側に多く過失が認められると思われます。私も以前車でしたが交差点内で急停車した前の車に反応しきれず追突した経験があります。この事故の場合は相手側が何故急停車したのかの理由など保険会社同士での交渉時には効力を持たず、ただ追突した側が完全に悪いと10対0の過失割合になりました。現在の過失判定にはこのような何故その事故が発生したのか?のレベルまで考慮して判定する基準も新たに設けられたとは伺いますが、その実態はよく分かりません。この場合も本会社にお任せして示談する方法が賢明かと思われますが、こちら側に任意保険加入が無い場合は、相手側の保険会社側の判断が大きく影響することは間逃れないようにも思います。ただ、どちらにも大きな怪我がなかった事が一番の幸いです。それが一番重要なことですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 自己検証時のサインなんですが、事故後まずは近くの交番で名前、住所などを聞かれ、自賠責の書類と免許証の提示を求められました。 その後、警察の方に病院に行くよう指示をされ、病院での診察後交番に行くと、車の運転手は帰宅したようでした。 自分もその後書類と免許証を返却され、帰らされました。 その間自己検証のサインというのはしなかったのですが、マズイのでしょうか・・・