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敷金も払っていたのに・・・

去年の6月に12月完成予定のマンション情報があり、敷金も支払って、予約しました。しかし、着工が遅れ、今年の2月に完成という話になり、その後結局、4月完成ということになりましたが、仕方ないので待つことにしました。それが、最近急遽、管理会社からキャンセルしてほしいと言われたのです。 なんでも、そのマンションの建設会社が、私が契約した管理会社と契約していたにもかかわらず、勝手に、管理費が安い、別の管理会社に乗り換えてしまい、その別の管理会社が、また、そのマンションの入居募集をかけてしまったため、2つの管理会社の間で入居者契約がダブってしまったのです。 結局、管理会社が替わっているため、私の方が先に契約していたのに、あきらめなければならなくなりました。もちろん敷金は返してもらいますが、どうも納得がいきません。さんざん待った挙句にキャンセル。しかも、今から新築物件を探しても、もうないので、何のために去年の6月から、早くに予約しておいたのかわかりません。こういう場合、やっぱり泣き寝入りするしかないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.4

 管理会社が敷金などを受け取った時点であなたに管理会社がダブっているので入居契約がなくなるかもしれないとの通知を受けているでしたら、管理会社の責任が軽減されますし、あなたの方もある程度の予測がつきます。その場合は敷金なども、恐くて預からないでしょう。現実に、そのような説明がなくて、敷金なども預かっていますの で、管理会社の責任は免れません。本来、敷金などを預かればすぐ家主に預かった旨、連絡していますので、背信的に管理会社を変更すれば、家主に対して管理会社は手付分の損害賠償を求めることができますので、あなたは別に心配する必要はないと思います。

kokui
質問者

お礼

またまた回答ありがとうございます。参考にします!

その他の回答 (3)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

#2です。法的に認められるか云々よりも、私だったら、そういう話が来た時点で、気分わるいですからキャンセルしますよ。これからずっと、そのこと気にしながら生活するの嫌ですから。 泣き寝入りではなく、より条件の良い物件を探すためのチャンスだと考えた方がいいと思いますよ。

kokui
質問者

お礼

またまた回答ありがとうございます。私もそう思います。ある意味こういうことがわかって、良かったです。もっと良い物件探しにはげみます!

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

普通は違約金として、支払った手付けと同額が加算されますね。契約書になんと書かれていますか?

kokui
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約書はまだもらっていない状態で、とりあえず敷金等を含む金額を先に支払わなければならなかったのです。賃貸借契約書は、交わしていないので、貸主側からのキャンセルは法的に 認められるのでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 普通は敷金を含めて相手に渡した金銭が手付と解されますので相手に渡した倍額を請求することにより、損害賠償に代えることができます。民法では557条の売買契約の条に規定がありますが、賃貸借契約にも準用されます(民559)。

参考URL:
http://www.smile-tf.com/kotu/kotu/kotu.htm
kokui
質問者

お礼

回答ありがとうございます。でも、契約した管理会社のほうも、ある意味、被害者だという感じで、建設会社ともめている様子。この場合個人は、建設会社から損害賠償を支払ってもらえるのでしょうか???

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