• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住人とのトラブル)

住人とのトラブル

このQ&Aのポイント
  • 口約束だけで10年前に田舎の家を貸したが、家賃の支払いを怠り、返事もない状況になっている。
  • 住人は「長く住んでいれば家は自分のもの」と主張しており、将来の住まいの可能性に不安を感じている。
  • 希望としては現在は家賃を支払いながら住んでもらい、将来に備えて柔軟な対応を望んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

定期借家ではなく一般の賃貸借契約ですね。 「持ち主よりも長く住んでいたらこちらの物(家)になる!」ということはありません。 民法第162条に  20年間所有の意思を以って平穏かつ公然に他人の物を占有したる者はその所有権を取得する  2 10年間所有の意思を以って平穏かつ公然に他人の不動産を占有したる者がその占有の始め    善意にして、かつ過失なかりしときは、その不動産の所有権を取得する という定めがありますが、賃貸借契約による居住占有は対象になりません。 ただ、賃貸借契約を継続しない(期間満了での解除や、中途解除)の場合は、居住権を失わせるのですから、合理的な理由(正当事由)が必要です。 例えば、 ・賃貸借契約に定める賃借条件に著しく反し、信頼関係を継続できない場合(賃料不払いや物件破壊等) ・貸主が自ら居住する必要があるなど、合理的な必要性が認められる場合 です。 将来その家に住むことになった時点で更新拒絶は可能ですが、建物の明け渡しと引き換えに借主に補償(立退料)を支払うことが必要になるものと思います。

cha-chai
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 「持ち主より住人の物になる」なんておかしな話だと思ったのですが、そうではないのですね。それだけでとても安心しました。 ともかくこのままではいけないとは思ってますので、また何かしら連絡を取り、良い解決ができればと思ってます。 早くの回答ありがとうございました。 感謝します。

関連するQ&A