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確定申告後に医療費控除は?

3月10日に確定申告を終えました 株の売買益(一般口座です)がありましたので、 申告し、4月22日に口座から納税予定です ところが、紛失していた医療費の領収証が 出てきました H20年1月から12月までで、家族分計で 35万円程度です まとめて袋に入れていたので、誤ってゴミ で処分したものとあきらめていました 修正申告の受付は1年間と聞きましたが 今回の修正で、株の確定申告の 分がややこしくなるのを、懸念しています 株は正確に申告したつもりですが、職場に 知られたくないので、普通徴収で自分で 納入等の手続きをとっています 今回、医療費控除をすることによって 株の分と関係でややこしくなるのが 心配でためらっています 株は今年から特定口座に移行済みなので 来年の3月の確定申告時に修正申告しようかとも 思っていますが、如何でしょうか? 迷っています どなたか、アドバイスをお願いします

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.4

更正の請求は、今しても、来年の3月15日(※注)までにしても会社に通知される「特別徴収税額通知書」の内容は「給与で年末調整で医療費控除申告してます」という通知か、もしくは最初「給与で年末調整」という通知、その後「医療費控除申告追加で減額」という通知です。あなたが行った手続き名(確定申告、更正の請求)が通知されるわけでもないので、そういう面からは心配する必要はないでしょうね。 (※):H20年分の更正請求期限は正確にはH22年3月16日(H21年3月16日の1年後)でH22年3月16日が土日なら翌開庁日です。

noname#80368
質問者

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

まず、確定申告書に誤りがあり税額が実際より多かったため訂正するのは「修正申告」ではなく「更正の請求」です。 「更正の請求は」法定申告期限から1年以内となっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm つぎに医療費控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」とあり、一般に医療費の領収書の氏名は患者名が記入されていますので、まとめて控除は可能です。 また株の分と関係でややこしくなるのがと心配されておられますが、給与所得以外の所得に対する住民税について普通徴収を選択してあるのなら、ややこしくなることはありません。

noname#80368
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>修正申告の受付は1年間と聞きましたが… 貴方の場合は「修正申告」ではなく「更正の請求」というものになります。 「修正申告」は税額を少なく申告し、追徴で納める場合です。 >株の分と関係でややこしくなるのが心配でためらっています 別にややこしくなることはないと思いますが…。 住民税は特別徴収分が安くなると思われます。 >来年の3月の確定申告時に修正申告しようかとも思っていますが、如何でしょうか? 早くしたほうがいいでしょう。 所得税は早く還付されるし、住民税も最初から安くなります。 なお、医療費控除は家族分まとめて、ということではなく、あくまでも貴方が家族の分も払ったということで控除を受けられるものです。 家族が払ったものは貴方の控除には含められません。 あとは貴方の自己責任で判断してください。

noname#80368
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>H20年1月から12月までで、家族分計で35万円程度です… 家族分計でって、単純に合計して良いわけではありませんよ。 それぞれの医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 例えば、妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >今回の修正で、株の確定申告の分がややこしくなるのを、懸念しています… 何がどうややこしくなるとお考えか存じませんが、ややこしいと思うなら医療費控除をあきらめればよいでしょう。 >来年の3月の確定申告時に修正申告しようかとも… 来年の申告と同時期にする必要性はありません。 その頃まで気づかなかったならともかく、むしろ、今年の住民税額が確定する前に行うべきです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >申告し、4月22日に口座から納税予定です… まあそれはそれで、いったんは納税した上で、医療費控除分の還付を受けることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#80368
質問者

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