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法人会社について
法人会社は、赤字でも税金がかかるのですか?
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かなり微妙でご質問でございます。 まず、国税のほうですが、 法人税は、未処分利益が赤字の場合には掛かりません 消費税ですが、資本金1000万以上の法人 若しくは1000万未満でも前々期の課税売上が1000万円を越していた場合には納税義務者となります。 この場合ですが、未処分利益額が赤字であったとしても、税額の支払が発生することがかなりあります。 例えば 課税売上が 1000万 仕入が 700万 経費が 300万 だっとすると 未処分利益額は 0円ですが 経費のうち、給料の様に消費税が掛からないものがあると 例えば給料が 150万だったすると 売上に係る消費税(仮受消費税額) 1000 * 5% 50万 仕入に係る消費税(仮払消費税額) 700 * 5% 35万 経費に係る消費税(仮払消費税額) 150 * 5% 7.5万 差引 7.5万 となり 75,000円の消費税を払うこととなります。 (単純計算ですが) つぎに地方税ですが、 事業税 は 赤字ですと掛かりません しかし、法人都道府県民税 は均等割り額が発生します (会社規模と資本金額などにより異なります。) さらに、法人市町村民税 これも、利子割り額(法人税が掛からなかった場合)はかかりません しかし 均等割り額は発生します。 一番小さい法人で、都道府県・市町村にもよりますが、 法人都道府県民税と法人市町村民税の均等割り額の合計が約 70,000円 ほどです。 まとめますと、 赤字の場合ですと、 消費税は掛かる場合がある(消費税額が掛からない場合には戻って来ます) 都道府県民税の均等割り 市町村民税の均等割り これだけは、掛かります。 最後にもう一つ、 決算をして未処分利益がマイナスだったとしても、納税申告書類を作ると、ちやっかり利益が出ている場合があります。 例えば、交際費の損金とならない額が赤字となった金額より多い時 とか、租税公課の中に、前期分の納税額が含まれていたときなどは 納決算書の未処分利益額から税申告書類で計算しなおしますので ギリギリ赤字の時などは、どきどきです。
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- zorro
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赤字なら法人税はかかりませんが・・・ http://www.1-japan.com/public/soleproprietor/taxrate.htm
お礼
ありがとうございました。
- kkuwabara
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法人には、いくつか税金がかかりますが、赤字でも ・法人住民税・・法人が事務所を構えている為に市町村への負担金 ・消費税・・・・売上で預かった分かた仕入等で支払った差額 は、赤字でも払わないといけません。 但し、消費税は、免税業者であれば払わなくともすみます。 詳しくは、専門家にご相談するといいでしょう。
お礼
ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。